相談の広場
少しややこしいのですがアドバイス頂けると幸いです。
当社の就業規則上の通勤手当規定が記載されていないに等しく(税法上の限度額を上限とするとしか記載されていない)為、近々改正することとなりました。
税法面や他社の例を元に作成しようかと思っているのですが、一つ気になることがあります。
過去当社の人事・経理を担当していた人間は、その当時に入社した方の通勤手当を認めてしまった事実です。
(例)自転車通勤を会社は容認した上でバス代支給を告知。
税法上問題が出てくるので改正は取り急ぎ行いますが、事実上会社側が収入の一部として告知しているに等しく、従業員側から給与での補填などを求められた場合は対応が必要になってくるのでしょうか?
あまりにいい加減なため、類似ケースが少ないと思いますが、アドバイス頂ければ助かります。
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初心者258さん こんにちは
社内規程、規則の見直し作業は全社的に行う必要があります。各部門が勝手に見直しを行っていると、相互の矛盾や規定の様式などがバラバラになるおそれがあります。そこで規定の見直し作業は、全社一斉に行うべきです。
全社一斉に見直し作業を行うには、これを統一的コントロールする組織が必要になります。そこで、規程、規則の見直しを効率的に行うために、総務部門が中心になって、各部門から委員を選任して規程:規則委員会を発足させるということになります。
この規定委員会が果たすべき役割は、次のようになるでしょう。
11、規程:規則の様式や用字・用語の標準化を図ること
2.規程:規則全体の体系化を図ること
3.規程:規則相互の矛盾点について対処すること
4.規程:規則の解釈にあたっての疑問点に対処すること
5.見直し規程:規則について委員の担当を決定すること
お話の通勤手当支給規則は社員の福利厚生状況からも社員の意見を求めることが賢明でしょう。
たしかに、通勤費対象要件等も基準を統一することが賢明であると思います。
経路によるなどとして、公共機関から自転車による通勤としても、自転車通勤時の防止策として自転車事故等の保険あるいは自転車駐輪費用として容認することも一つの策とお思います。
A:給与規程における(通勤手当の一例)
第○条 通勤手当は、社員が勤務に要する交通費の実費を支給する。ただし電車・バスを利用して最短順路によるときに限るものとする。
2.支給範囲は、勤務場所より歩行距離1km以遠に居住するものに限る。
3.支給限度額は、1カ月の通勤費非課税限度額とする。
4.当月賃金計算期間中、実出勤日数があり、年次有給休暇日数および業務上
災害による休業日数を出勤日数に加えた日数が、所定労働日数の8割に満たない者
には支給しない。
5.新たに採用した者で当該賃金計算期間中に第4項の支給条件に満たない者
には日割計算して支給する。
6.天災、その他やむを得ない事由により通常利用する順路以外を利用したと
きは、その理由を付して実費を請求することができる。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
アドバイスありがとうございます。
何故か途中で打ち合わせから省かれてしまいましたが、助言をまとめて上司に提出しようと思います。
> 初心者258さん こんにちは
>
> 社内規程、規則の見直し作業は全社的に行う必要があります。各部門が勝手に見直しを行っていると、相互の矛盾や規定の様式などがバラバラになるおそれがあります。そこで規定の見直し作業は、全社一斉に行うべきです。
> 全社一斉に見直し作業を行うには、これを統一的コントロールする組織が必要になります。そこで、規程、規則の見直しを効率的に行うために、総務部門が中心になって、各部門から委員を選任して規程:規則委員会を発足させるということになります。
> この規定委員会が果たすべき役割は、次のようになるでしょう。
>
> 11、規程:規則の様式や用字・用語の標準化を図ること
> 2.規程:規則全体の体系化を図ること
> 3.規程:規則相互の矛盾点について対処すること
> 4.規程:規則の解釈にあたっての疑問点に対処すること
> 5.見直し規程:規則について委員の担当を決定すること
>
> お話の通勤手当支給規則は社員の福利厚生状況からも社員の意見を求めることが賢明でしょう。
> たしかに、通勤費対象要件等も基準を統一することが賢明であると思います。
> 経路によるなどとして、公共機関から自転車による通勤としても、自転車通勤時の防止策として自転車事故等の保険あるいは自転車駐輪費用として容認することも一つの策とお思います。
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