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労務管理

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時差出勤について

著者 こりらっくま312 さん

最終更新日:2012年10月09日 15:44

時差出勤についてご教示ください。

就業規則では、『季節または業務の都合により労使協定して法令に定める範囲において勤務時間及び勤務形態を変更することがある。』
と記載されております。

この記載だけで、労使協定をしたら時差出勤が可能なのでしょうか。

時差出勤をするのであれば、始業時刻・終業時刻の記載が就業規則に必要との認識です。
また、『季節または業務の都合により』とだけ記載されていますが、たとえば障害者を雇用した場合、通勤が困難なので時差出勤する。のは不可かと思いますが、どうなのでしょうか。

就業規則に上記に記載があるので、時差出勤が可能ではないか。』という意見もあるのですが、就業規則には始業時刻等記載がないので、規則を変更する必要があるのではないかと思っています。

どのような手続きをすればよいか、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 時差出勤について

著者外資社員さん

2012年10月10日 07:27

こんにちは、雇用契約の観点から回答します。

> 就業規則では、『季節または業務の都合により労使協定して法令に定める範囲において勤務時間及び勤務形態を変更することがある。』
> と記載されております。
>
> この記載だけで、労使協定をしたら時差出勤が可能なのでしょうか。

雇用契約においては、就業規則に対して不利にならない範囲で個別契約を結ぶ事は可能です。(不利な場合でも可能性はありますが割愛)
ですから、時差出勤の定めを、その労働者との個別契約の中で定める事が出来ます。 当社でも、育児の為に勤務時間のシフトを変えた労働者に、個別契約を行っています。


> 時差出勤をするのであれば、始業時刻・終業時刻の記載が就業規則に必要との認識です。
> また、『季節または業務の都合により』とだけ記載されていますが、たとえば障害者を雇用した場合、通勤が困難なので時差出勤する。のは不可かと思いますが、どうなのでしょうか。

以上は、就業規則の変更ですから、適用範囲を広くする事になります。障害者雇用ではなく、労働者全体で対応するならば、就業規則の変更が望ましいでしょう。

> 『就業規則に上記に記載があるので、時差出勤が可能ではないか。』という意見もあるのですが、就業規則には始業時刻等記載がないので、規則を変更する必要があるのではないかと思っています。

特定の労働者に対してならば、個別契約で定める事が可能です。 より多くの労働者に対してならば、就業規則の変更が一般的と思います。

Re: 時差出勤について

著者こりらっくま312さん

2012年10月10日 08:49

ありがとうございました。
就業規則を再度見直してみる必要がありそうです。

Re: 時差出勤について

著者いつかいりさん

2012年10月10日 20:50

始業終業時刻の定めは就業規則の絶対記載事項であって、就業規則制定事業所においては、個別契約で例外を設定できるのではなく、網羅した始業終業時刻の中から選択して、特定するものです。

Re: 時差出勤について

著者外資社員さん

2012年10月11日 07:02

> 始業終業時刻の定めは就業規則の絶対記載事項であって、就業規則制定事業所においては、個別契約で例外を設定できるのではなく、網羅した始業終業時刻の中から選択して、特定するものです。

いつかいりさん、補足を有難う御座います。
仰るとおり、就業規則には個別に勤務時間を定める事が可能な事は前提条件として必要ですね。

但し、私の回答は『季節または業務の都合により労使協定して法令に定める範囲において勤務時間及び勤務形態を変更することがある。』という記載があるので、その点は十分と考えた上です。 いづれにせよ、誤解を招く回答かもしれないので、補足に感謝します。

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