相談の広場
最終更新日:2012年10月18日 09:34
以下、質問です。よろしくお願いいたします。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき・・・」
によれば、労働時間を何等かの方法で管理しなければならない
とされています。
私の会社では、出勤したら出勤簿に印鑑を押すだけで、出退勤
の時間は記入しておりません。
上司に、上記「労働時間の適正・・・」を見せ、出退勤の
時間は記入するべきと言っているのですが、「意味がない」と
取り合ってもらえません。
というのも、当社の就業時間は9:00~18:00
(休憩1時間)ですが、設立以来、残業したことがない、とう
いうことです。
私は、入社して数年ですが、確かに、経営者からも残業はしないようにと厳しく言われていますし、残業をしたことはありません。
まわりを見ても、女性社員は18:00と同時に帰りますし、
男性社員も遅くても、その10分後には帰宅します。
役員が帰宅を確認し、施錠して帰るという具合です。
土日祝は休みで、休日出勤した実績もなく、週40時間等は
守られています。
また、就業時間中に病院へ行ったり、やむを得ず早退する場合
は事前申請するものの、欠勤減額はされません。
つまり、出勤簿に印鑑が押されていれば、8時間働いたこと
になります。
40年以上働いている大先輩に聞いても、残業や休日出勤したことはない、ということです。
そういう方針のせいなのか、過去の退職者の理由を調べてみる
と、「定年退職」か「私傷病による」ものしかなく、入社した社員はほぼ100%定着しているようです。
この労働時間が常態であり、社員全員が、残業は一切して
いないと証言したとしても、やはり、客観的に確認できる
日々の時間管理は必要だと私は思います。
ご意見または同じような例があれば、お聞かせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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ご意見から拝見しますと、雇用側の出退勤管理姿勢には問題がないようですね。
通常の出退勤管理は、」下記条件を定めることが必数条件としています。
、
2 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
(1)始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること。
(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
(3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
上記(2)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講ずること。
ア 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
ウ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
お話から 時間の記録が求められていないようですので、改善が必要と思いますが。
報道発表資料 トピックス 厚生労働省ホームページ
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
こんばんは
使用者が自ら現認することは不可能ですから、それに代わる何か
が必要になると思います。
しかしながら、基本的に始業時刻も終業時刻も守られており、
それについて何ら問題がないのであれば、出勤簿に出勤時間と
退勤時間を記入して、管理者が押印すれば、問題にはならない
と思いますよ。残業代を払わないで働かせているならまだしも、
そうではないわけですよね?
ならば、問題ないと思います。
しかしながら、ルールは決めておいたほうがいいと思いますよ
ただし、文面から推察すると、残業をやったほうが叱られる
雰囲気なのでは?
> ご意見から拝見しますと、雇用側の出退勤管理姿勢には問題がないようですね。
> 通常の出退勤管理は、」下記条件を定めることが必数条件としています。
> 、
> 2 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
> (1)始業・終業時刻の確認及び記録
> 使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること。
>
> (2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
> 使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
>
>
> ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
> イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
>
> (3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
>
> 上記(2)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講ずること。
>
> ア 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
> イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
>
> ウ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
>
> お話から 時間の記録が求められていないようですので、改善が必要と思いますが。
>
> 報道発表資料 トピックス 厚生労働省ホームページ
> 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定について
> http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
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