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労務管理

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従業員の退職について

著者 urashima taro さん

最終更新日:2012年10月30日 14:37

総務部で退職手続を担当しています。
だんだん分からなくなってきたことがあります。

会社都合退職
自然退職
自己都合退職

メンタルヘルスでの休職者や、次の就職が決まらずに退職する人などが増えたせいかもしれませんが、
上記3つの退職の違いがあいまいな気がしております。
退職手続の矢面で、労働者側との会話の中で見受けられる
どれが有利かという判断基準について疑問に思うようになりました。退職者の幸福も願ってはいるのですが。

復職に向けて取組みは何とかならないかと会社側が面談を設けても、本人が辞めたい、あるいは復職をあきらめた場合、これは一般的には自己都合退職でしょうか。

自然退職の判断基準も教えていただけたらと思います。自然退職を中心にそれぞれとの違いを明確にすることができたらと思います。
どうかよろしくお願いいたします。

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Re: 従業員の退職について

urashima taroさん  こんにちは

あまりギクシャク考えないほうがいいですよ。

会社都合退職
企業業績等が改善せず、初期設定として、会社の経費削減を行ったが、さらに役員管理職の賞与給与のカット、それでも会社の存続を求めるとして、労働者に対して退職を求めることですね。

自然退職
条件としては、定年退職で自然に退くことです。

自己都合退職
結婚、あるいは家庭などの事情による本人の理由により会社から退くことです

添付しました「ウィキペディア」Hpお読みになればお分かりになるでしょう

退職(たいしょく)とは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%80%E8%81%B7

Re: 従業員の退職について

著者urashima taroさん

2012年10月30日 18:06

akijinさん

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

Re: 従業員の退職について

著者いつかいりさん

2012年10月30日 20:49

御社の就業規則に、休職の規定が整備されていることが大前提です。ある人にはゆるく、ある人にはきつく、といって規定にない恣意的な運用は好ましくありません。先例となって御社をしばるからです。

> 本人が辞めたい、あるいは復職をあきらめた場合、これは一般的には自己都合退職でしょうか。

いつかは復職との意思が見られないなら、休職を継続せず自己都合退職の届け出を徴取してください。

> 自然退職の判断基準も教えて

休職事由の消滅復職にいたらず、休職期間満了して、なんと定めてあるかです。解雇なら、解雇手続きをふむことになります。めんどうな解雇手続きでなく、大概は退職となっていることでしょう。

Re: 従業員の退職について

著者urashima taroさん

2012年10月31日 10:40

いつかいり様

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

休職事由の消滅復職にいたらず、休職期間満了して、なんと定めてあるかです。解雇なら、解雇手続きをふむことになります。めんどうな解雇手続きでなく、大概は退職となっていることでしょう。」
⇒”期間満了して、復職を発令されないとき””退職”となっております。

実は、この度、以下のような誤解を受けました。

私どもでは、復職のことを考えて、期間終了日以前2週間までに連絡を入れなくてはいけないという文言を就業規則に入れました。
2週間前に復職の意思を確認すると説明を受けた休職している社員が、治らないようなので辞めますと申し入れた場合、自己都合退職となって退職金の計算式に差が生じるのは会社が騙しているのではないかというのです。

誤解をさせないような休職の流れや表現方法の事例をご存じでしたら、教えていただけませんか。
自分でも勉強を続けていきたいと考えております。
アドバイスをいただけると励みになります。ありがとうございました。

Re: 従業員の退職について

著者HASSYさん

2012年11月01日 15:12

こんにちは
横から失礼します。
休職の原因が何かによって、変わってくるのではないでしょうか?
業務上の怪我や病気による休職については、病気が治らずに退職
する場合には、会社都合になるのではないでしょうか?
業務外の傷病による場合には、自己都合退職となるのではないでしょうか。
さらには、業務上の傷病の場合には、そう簡単に退職にできないはずです。
だから、だまされているという発想自体が、間違っているので
はないでしょうか。




> いつかいり様
>
> ご回答ありがとうございました。
> とても参考になりました。
>
> 「休職事由の消滅復職にいたらず、休職期間満了して、なんと定めてあるかです。解雇なら、解雇手続きをふむことになります。めんどうな解雇手続きでなく、大概は退職となっていることでしょう。」
> ⇒”期間満了して、復職を発令されないとき””退職”となっております。
>
> 実は、この度、以下のような誤解を受けました。
>
> 私どもでは、復職のことを考えて、期間終了日以前2週間までに連絡を入れなくてはいけないという文言を就業規則に入れました。
> 2週間前に復職の意思を確認すると説明を受けた休職している社員が、治らないようなので辞めますと申し入れた場合、自己都合退職となって退職金の計算式に差が生じるのは会社が騙しているのではないかというのです。
>
> 誤解をさせないような休職の流れや表現方法の事例をご存じでしたら、教えていただけませんか。
> 自分でも勉強を続けていきたいと考えております。
> アドバイスをいただけると励みになります。ありがとうございました。

Re: 従業員の退職について

著者urashima taroさん

2012年11月05日 16:27

HASSY様

ご返信ありがとうございました。

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