相談の広場
障害者自立支援法による生活介護及び施設入所支援サービスを提供する事業所に勤務しています。
当方では、準夜勤(16:00~0:45)と深夜勤(0:30~9:15)がありますが、現在、連続した勤務になっています。15分かぶる部分がありますが、以前は別々に割り当てられていたそうですが、「深夜の退勤や出勤は大変」と従業員側からの話があり現在の形になっています(同じ暦日の準夜勤前の勤務や深夜勤後の勤務はありません)。
厳密に言えば、15分勤務時間が少ないことは雇用側も承知しています。それぞれの勤務時間に設けてある休憩時間がありますが、その時間に休憩を取ることは現状に照らし困難な状況で、朝方、皆が落ち着いて寝静まっていてくれれば仮眠がとれるというのが実態です。
この勤務で従業員は納得していますが、ある社会保険労務士さんより、「この勤務形態は二日にわたって従業員を拘束していて違法であり、多くの福祉施設にこの形の勤務が存在することは承知しているが、この先、当局からの指導が入る」との話をいただいたそう。
質問は、現状の問題点と、従業員側が望む連続した勤務は合法的に可能であるかをお聞きしたいです。ちなみに、夜勤体制はこれまで2名だったところを現在3名としており、加算金を得ています。事業認可している自治体の見解はまだ未確認ですが、加算金を維持するためには、勤務の実態がない形にすることは困難と思います。
ご教授よろしくお願いいたします。
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はじめまして。
詳細なシフトが分からないので何とも言えない部分もありますが、確認です。
準夜勤、夜勤をする従業員は日勤もすることがあるんでしょうか?
結論から申し上げれば、連続勤務は可能と思います。
但し変形労働時間の申請、若しくは「(連勤明け)非番」を設けているなどを証明できれば良いと思います。
ちなみに弊社の警備部門は24時間交代勤務(8Hr勤務8Hr休憩8Hr勤務→翌日は非番)つまり二日分の勤務を1日でやって翌日はお休みとしているといった感じです。
詳細を書くと限が無いので割愛させて頂きますが、どこかの警備部門の勤務を参考されては如何でしょうか?
回答になっていないようで恐縮ですが。。。
いまとしさん はじめまして。ご返信ありがとうございます。
> 詳細なシフトが分からないので何とも言えない部分もありますが、確認です。
> 準夜勤、夜勤をする従業員は日勤もすることがあるんでしょうか?
当事業所は、1日8時間、1週40時間とし、毎年4月1日を起算日とする1年単位の変形労働時間となっており、1ヶ月毎に勤務割り当て表が作成され、それに基づいての勤務となっています。また、準夜勤、深夜勤をする者も日勤があります。
日をまたいでの二日分の勤務が合法的に可能そうと思われるご返信ですが、その根拠がわかればなおよろしいかなと思っております。
労基署に行って聞けば一発かも知れませんが、今の現状を正直に話すことのデメリット(労使とも)もあるかなと、思い切れていません。もう少し自分なりに調べたいと思っています。
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