相談の広場
こんにちは。
定年退職後、個人事業主となった場合の失業保険受給に関して教えて下さい。
来年に定年退職を迎えるので、年金の支給が61歳からとなります。会社の制度では、「継続雇用」か「継続雇用を希望しない場合は、会社と業務委託契約を締結」し報酬を払ってくれることになっています。
ここで業務委託を選択した場合に、失業状態として失業保険は受給できるのでしょうか?
また、定年退職者については、受給期間を1年間延長することができますが、1年間延長の手続きをして、定年退職後1年間は業務委託報酬を会社からもらった上で、退職1年後に失業保険を受給できますか?
なお業務委託契約の締結期間は、1年間で報酬比例部分の年金が受給できるまでの間となっていて、定年1年後には報酬はありません。
皆様、どうぞよろしくお願いします。
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> 定年退職後、個人事業主となった場合の失業保険受給に関して教えて下さい。
> 来年に定年退職を迎えるので、年金の支給が61歳からとなります。会社の制度では、「継続雇用」か「継続雇用を希望しない場合は、会社と業務委託契約を締結」し報酬を払ってくれることになっています。
> ここで業務委託を選択した場合に、失業状態として失業保険は受給できるのでしょうか?
> また、定年退職者については、受給期間を1年間延長することができますが、1年間延長の手続きをして、定年退職後1年間は業務委託報酬を会社からもらった上で、退職1年後に失業保険を受給できますか?
> なお業務委託契約の締結期間は、1年間で報酬比例部分の年金が受給できるまでの間となっていて、定年1年後には報酬はありません。
業務委託契約の締結は個人事業主としての契約と考えられますから、恐らく失業状態にあるとは認定されないと思われます。であれば当該契約期間中は失業状態ではないとなり失業業給付は受給できないのではないでしょうか。
さらには、当該業務委託契約自体が委託契約と認定されず、実質的には雇用契約が継続している(退職していない=資格喪失が不適当)と認定されてしまうことも考えられます。
雇用契約が継続しているとなれば受給期間の延長手続きどころではありませんから、この委託契約をはっきりとさせておくのが先のように思います。
委託契約と認定されたとして、その契約下で受給期間延長が認められるかどうかはハローワークの判断になります。
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