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「配膳会スタッフ」は有期労働契約法の対象になるのか!?

著者 ルーツアロマ さん

最終更新日:2012年11月23日 10:43

サービスマン、ウェイターなどが登録する「配膳会」について、
派遣元をA社、指揮命令権は弊社(B社)であると思われますが、
配膳スタッフも弊社にとっては有期労働契約が成立しているとみなされるのでしょうか。

昨今、改正となりました有期労働契約法の対象者として、
この配膳会スタッフも対象になるのかをお教え頂きたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 「配膳会スタッフ」は有期労働契約法の対象になるのか!?

著者いつかいりさん

2012年11月23日 18:20

> サービスマン、ウェイターなどが登録する「配膳会」について、
> 派遣元をA社、指揮命令権は弊社(B社)であると思われますが、
> 配膳スタッフも弊社にとっては有期労働契約が成立しているとみなされるのでしょうか。

要領を得ない質問ですね。

目の前で働いているメンバーが、直接本人に賃金を毎月はらっている直接雇用なのか、派遣元に派遣料金をはらってつかってるスタッフなのか、総務人事といったしかるべき部署に確認されてはどうなのでしょう?

それともかつて利用し、これからあらたに利用を検討されるのでしょうか?

配膳会なる組織についてすべてを調べたわけではありませんが、派遣業の許可をえたところもあれば、人材紹介事業の許可をえてるところもあるようです。

前者なら、派遣料金を派遣元に毎月支払い、後者なら直接雇用として本人に給与を、紹介元には紹介料(一時金)を支払います。

ご質問に戻ればそれぞれに問題があります。派遣なら、改正前派遣法でいう、政令26業務ではないので、利用は1年限りとなり(要件をみたせばもう2年)期限と共に派遣を引き上げてもらうことになります。26業務にいつわって利用していることを承知なら、派遣先直接雇用申し込のみなし規定が27年にか発効します。

直接雇用でも有期雇用契約なら、改正労働契約法により、H25.4より5年超えた時点で無期転換権が労働者に発生します。

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