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吸収合併に伴う退職金

最終更新日:2012年11月21日 20:28

10月1日にグループ会社に吸収合併され新会社が設立されました。当然9月末で退職金が精算されるものと認識していましてが、新会社が全てを継承する事になり現在に至っています。先日、人事担当者にいま退職したら9月末までの退職金は100%支給してもらえますかと尋ねたら60%だと言われました。吸収合併は会社都合なのに納得出来ません。
これは合法なのでしょうか? 合併前に退職金に関する説明も一切ありませんでした。自分が間違っているのかどうか教えて下さい。宜しくお願いいたします。

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Re: 吸収合併に伴う退職金

ハジメチャンさん  こんにちは

合併には、片方の会社が一方の会社に吸収される「吸収合併」と、両方の会社が解散して新しい会社を設立する「新設合併」があります。
いずれにしても合併の法律的効果は「包括承継」といって全ての権利義務関係が合併前の状態で新しい会社に当然に承継されるものですので、消滅した会社の従業員についても新しい会社に当然に承継されることになります。つまり、債権などと同様に労働契約関係も新しい会社にそのまま移転することになります。会社は異なるものの、労働契約が終了するわけではありませんので、退職金などの労働条件もそのまま引き継がれます。

また、労働契約は存続するため退職したことにはならず、退職金についても承継された時点で請求権が生じることはありません。吸収合併で移った新しい会社を実際に退職する時に、前会社と新しい会社の勤続年数を通算して退職金を計算します。ただし、両会社及び労働者の間で合意があり、吸収合併した時点で一旦退職し、退職金を精算することも可能です。

合併時においては、労働条件はそのまま維持され、両社の労働条件が併存します。従って従業員に不利益が生じることはありません。しかし、合併後に統一が図られたり、業績不振などの理由により、退職金などの労働条件が変更されたりすることは十分考えられます。変更により不利益が生じる場合は、従業員の合意や変更についての合理性が求められることになります。

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