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雇用契約から業務委託契約への変更

著者 angelpon さん

最終更新日:2012年12月04日 20:35

現在、フリーでヨガの講師をしています。
こちらのスポーツ施設では週2回、約8年間働いております。

先日、施設長から「雇用契約から業務委託契約への変更をしたい。全社的に行うので」と言われました。

私の雇用契約書雇用期間は「期間の定めなし」とあります。

これを業務委託契約にした場合、6ケ月間の有期雇用契約となるらしいです。

私としては、業務委託契約に変更したくないのですが、可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用契約から業務委託契約への変更

著者外資社員さん

2012年12月07日 07:41

こんにちは、雇用側からの不利益変更の申し入れですから、嫌なものは嫌だと言ってよいと思います。
その後は、条件の話し合い(不利益になる部分の補償等)になります。

> 私の雇用契約書雇用期間は「期間の定めなし」とあります。
現状は、いわゆる正社員という事で、雇用側は一方的に解雇や条件変更はできません。
一点気になるのは、ご自信はフリーの講師と言われています。 雇用関係があれば兼業は出来ないでしょうし、フリーという実態とは違うと思います。


> 先日、施設長から「雇用契約から業務委託契約への変更をしたい。全社的に行うので」と言われました。
>
> これを業務委託契約にした場合、6ケ月間の有期雇用契約となるらしいです。

この部分は、理屈があっていないので、よく確認した方が良いでしょう。

6カ月の有期雇用契約の場合には、雇用関係は残りますが、6カ月後に継続されるか不明です。
この場合には雇用側は、継続されるのかを事前に明示する義務があります。 ですから、その点は確認しましょう。「可能性あり」の場合には、義務は無いという事ですから誤解の無い様に。

> 私としては、業務委託契約に変更したくないのですが、可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。

業務委託契約とは、雇用関係が無い状態です。
つまり、今の雇用契約を解約(解雇)という事です。
この場合には、社会保険や納税は、全て自分自身で行う必要があります。 支払の金額が上がっても、これらが自費になりますからご注意下さい。

と言うことで、 有期雇用契約ならば、継続されるかは確認しましょう。 業務委託契約は、雇用ではありませんので、まったく意味が違います。 契約内容にもよりますが、労働者として法律で守られていない状態です。

とは言え、ご自身がフリーという意識を持たれて、他でも仕事をしているならば、業務委託契約が状況とは合っている気もします。 労働者として雇用されている状態は、守られてもいますが、義務も多いのです(兼業の禁止など)

まず、実態を再確認して、望ましい契約条件を見直されたら如何でしょうか?

早速のご回答ありがとうございます。

著者angelponさん

2012年12月08日 01:40

初めての利用ということもあり、お礼に手間取ってしまい、申し訳ありません。

大変詳しい説明、感謝いたします。

> これを業務委託契約にした場合、6ケ月間の有期雇用契約となるらしいです。
この部分は私の勘違いで、「○○年○月○日~○○年○月○日までとする」(この期間が6ケ月間)のようです。

いずれにしても、雇用契約とは全く違う契約になってしまうということで、慎重に行いたいと思います。

本当にありがとうございました!

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