相談の広場
はじめまして。
以前、大手外食企業で店舗勤務しておりました。
その際、よくあった勤務体型が
例えば
朝9時から夜12時まで拘束時間15時間で
間に複数回休憩時間を設けて、それぞれの休憩を4時間以上など長時間に設定されたりして、結局、一日の労働時間を8時間にされたことが度々ありました。
このやり方で、ひどい時は20時間以上拘束されて、労働時間が8時間という場合もありました。
休憩複数回や長時間休憩で超長時間拘束すること自体、法的に問題はないのでしょうか?
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> 休憩複数回や長時間休憩で超長時間拘束すること自体、法的に問題はないのでしょうか?
お世話様です。
拘束時間を増やすことはもちろん好ましいことではありません。ただ、今回は建前上であっても「休憩時間」であって自由利用が原則ですので、拘束時間とは若干の意味合いが異なると思います。休憩時間を増やすことは労働時間を増やすことではないので、監督署としても一概にNOとは言えない現状にあります。
問題は本来労働時間とすべき時間を休憩時間を入れることによって「拘束」してしまうことであり、これは休憩時間の法的解釈からして問題があると思われます。
しかし、飲食店や交通機関の職員等、業種業態によって途中休憩を大幅に取らざるを得ない実体があり、しかもそれが慣習となっている場合には法的な違法性は認められないでしょう。
結論として違法性については①労働時間の実態、②不利益変更抵触の有無、③業種業態による特殊性、このようなものを総合的に勘案する必要があり、「長時間=違法」の図式は成り立たないのではないかと思われます。
あと検証するとすれば使用者は労働者の「健康診断等健康管理」の義務を果たしているか、とか、労働者は「入社時にするときにこのような労働条件を理解し、了解の上で入社したのか否か」ということではないでしょうか。
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