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労務管理

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通勤費について

著者 がばい さん

最終更新日:2007年01月10日 02:47

こんばんは、がばいと申します。

通勤費について質問がございます。

上司の業務命令で、残業し普段定期で使用している電車やバスで帰宅できないことがあり、特急電車などを使用するケースが月に数回あります。定期代にプラスして1万程度かかります。

今までは、1人遠方から通勤しているので、仕方なく思っていました。

年間で計算しますと12万程度になり、かなり自己負担していることがわかりました。

これは、上司からの業務命令なので、プラス分は会社に請求できるのでしょうか。
ちなみに知り合いの会社は、電車がなくなる場合などは全額タクシー代が支給されているようです。

会社の規模や就業規則によって違うとは思われますが、どのようにするのが好ましいのでしょうか。

皆様のご意見をいただければ幸いです。

よろしくお願いします。

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Re: 通勤費について

著者hirokiさん

2007年01月14日 16:03

おそらく、最もよい回答は、通常の定期で帰れる時間に仕事を終わらせることはできないのかということではないかと思いますが、それができないから相談されているのかと思います。私の回答が適切な回答かどうかわかりませんが、ご参考になればと思います。

以前、勤めていた会社では、終電がなくなるような時間まで働くことが多かったのですが、しばらくは会社からタクシーチケットを渡されていました。しかし、あまりのタクシー代の大きさに気付いたオーナー社長が、タクシーチケットを従業員に渡すことを禁止したため、従業員は終電の時間になると、たとえ仕事が残っていたとしても帰るようになりました。
帰る理由としては、もちろん「終電がなくなるから」ということです。会社がタクシー代を負担しないのなら、仕事が残っていても帰る、というようになりました。どうしてもその日のうちに終わらせなければならないような仕事がある場合には、上司から「タクシー代を出すからやってくれ」というようになりました。これが正しい姿なのかはわかりません。

がばいさんが管理監督者や経営者ではないのであれば、終業時刻が定まっているはずですし、終業時刻までに終わらないような仕事が残っているのであれば、それはがばいさんが残業をして終わらせるのか、管理監督者を含めた他の誰かが代わりにやるのか、いずれかではないかと思います。
従業員がどこに住んでいるのかということと業務の遂行能力は無関係ですので、会社からすれば、遠くに住んでいるから発生する交通費を負担する義務はありません。ただ、所定の終業時刻を過ぎた後の業務命令のために、通常の交通費よりも多くの交通費がかかるのであれば、それは必ずしも従業員が負担するべきものではないと思います。
本来、交通費を出すかどうかは会社の裁量ですが、決められた終業時刻が過ぎた後に、管理監督者からの業務命令により残業させられたために、追加で交通費がかかるようであれば、それは会社が払ってもおかしくはないのではないかと思います。もし、会社が追加の交通費を払わないというのであれば、管理監督者自身が代わりにその業務を行うか、追加の交通費負担なく残業できる人に仕事を命じればよいのではと思います。

一度、上司の方に相談されてみるのがよいのではないでしょうか。

Re: 通勤費について

著者がばいさん

2007年01月16日 01:57

こんばんわ

hirokiさん、とても参考になります。

私は管理職ですが、上司が管理監督者・経営者のため、あまり計画がなく(突然)あれも・これもと依頼されます。
私の部下が、新人たちのため指導しながら、部下ができない仕事を毎日必死でやっています。
管理職でありながら、実務に追われているため上司から今日中にと言われてやると、毎日遅くまでになってしまいます。
そのことは、上司も見てみぬふりをしているようです。

職場の中で勤務時間が多いなと毎月言われていますが、どうにもならないと諦めているところもあったので、hirokiさんのように「・・・がなくなるから」というように相談してみたいと思います。

でも、考えてみれば毎日遅くまで残業していたら、36協定にも違反していますし、体調管理が難しいので、よくないですよね。
急には体制を変えるのは難しいと思いますが、少しずつ変えていければと思います。

中間管理職は、結構どこの会社でも大変だと聞いています。
ガマンも程ほどに。。。しないとでしょうか。

明日から何気なく、変えてみたいと!

ありがとうございました。

Re: 通勤費について

著者がばいさん

2007年01月16日 02:07

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