相談の広場
1年単位の変形労働時間制の途中退職者の精算方法について教えてください。
下記の精算であっているでしょうか?
1年変形の期間が、4/1~3/31(365日)
1年変形の総労働時間が、2,080時間
・4月180時間、
・5月200時間、
・6月200時間、
・7月200時間、
・8月200時間、
・9月180時間、
・10月180時間、
・11月160時間、
・12月160時間、
・1月140時間、
・2月140時間、
・3月140時間
月給制で1カ月25万
4月が190時間勤務しているので、10時間分の割増賃金を支払い。
→月給25万×12ヶ月÷2080時間=1442.3(1時間単価)
→1443円×1.25×10時間=18,038円を割増手当てとして支払済。
5~12月は、各月の時間のみの勤務で割増賃金の支払いなし。
退職日が、12/31(よって在籍275日)
よって、在職期間の通算勤務時間数は1660時間+4月の10時間分=1670時間
変形期間終了時の精算金は、
1670時間 - (275日×40÷7) = 98.57 から既に10時間は支払済みなので、
98.57-10=88.57時間
88.57時間×(1,443×0.25)=31,952円
ということで、月給+「31,952円」を12月給与と一緒にに支払う。
であってますでしょうか?
細かい計算ですみませんが、計算が誤っていると大変なのですみません。。
宜しくお願いいたします。
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すみません。説明が不足してました。
4月の10時間分の割増賃金は、日毎の所定労働時間で±して計算しているので、
時間計算と支払額は大丈夫だと思います。
わからなかったのが、最後の変形期間途中終了時の
「時間数」と「割増賃金の計算」のところが自信がなく・・
0.25割増しでなく、1.25割増を支払わなくてはいけないような・・
お手数ですが、再度、ご教授お願い申し上げます。
> こまかいところは無視して、計算の流れはあってはいますが、
>
> > 4月が190時間勤務しているので、10時間分の割増賃金を支払い。
>
> 1年単位の変形労働時間制において、月枠の比較で時間外労働を把握することはあり得ません。あくまでも、日、週、変形期間(年、ここでは在籍暦日数)の所定(日週においては法定とのいずれか長い方)との比較になります。
>
失礼、読み落としに触れる前に、重要な点にふれます。
> 4月の10時間分の割増賃金は、日毎の所定労働時間で±して計算しているので、
フレックスタイム制でないのですから、プラマイでならすことはできません。マイナスとは、ある日の所定時刻に対して遅刻早退欠勤があったのでしょうが、別の日の残業時間で埋め合わせして、残業時間を減らすことはできません。その点を是正して、正確な時間外労働時間を求めてください。
で、本題ですが、変形期間(1年または暦日数)での時間外の把握で
0.25のケースと、1.25のケースがありえます。
後者の1.25は、日・週で時間外としなかった時間数を積み上げて、期間分にて算出した法定労働時間相当の総枠を超過した部分に支払われるわけですが、
例外として、日や週においての所定労働時間が、法定労働時間(日8時間週40時間)未満の場合、所定労働時間を超過して、法定労働時間未満だった場合に、その部分で1.00の賃金を支払っていた場合です。
時給制なら、その月働いた時数をそのままストレートに賃金にして支払い、法定労働時間をこえたところから時給額を1.25にして支払うので、生じないのですが、
月給制なら、何時間働こうと一定額を支払うわけであっても、法定労働時間超えたところから強制賃金ですから、時間単価にひきなおして支払いをします。ところが、法定未満、所定超の労働時間に対して、1.00の賃金をしはらえば、すでに1.25のうち1.00の部分を先にしはらっていることになります。その時数は、あとから変形期間の総労働時間に累算されていくわけで、
それに見合う分につき、変形期間(または暦日数)の総枠時間の超えてる部分では0.25、見合う部分を超えたところから、1.25となります。
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