相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社内表彰の賞金の課税処理について

著者 1318 さん

最終更新日:2013年01月08日 11:33

会社で年始に表彰があり、従来からの会社の課税処理に疑問を感じていましたので相談させてください。
◆年間特別努力賞ということで、前年会社業績に特別に努力したグループに対して、①3名以内の場合は、3万円×人数、②4~10名の場合は、10万円/件として賞金を贈呈しています。
この内、仮に7名で10万円の賞金だった場合についてご質問させてください。
①全員で現金を分け合った場合、10万円÷7名=14,286円/人を、全員給与で課税処理します。
②慰労会で飲食し、10万円以上の領収書があれば全員非課税
③慰労会で8万円の領収書があった場合、(10-8)万円÷7名=2,857円/人を、全員給与で課税処理

グループ受賞の社員の事業所が遠隔地だとすると慰労会もなかなかまとまって開催できません。領収書の提出は受賞後1.5カ月までとしており、少し杓子定規なやり方です。
そもそもこのやり方が適正であるかご教示をお願いします。さらにもっと良いやり方がありましたらお教え願います。



スポンサーリンク

Re: 社内表彰の賞金の課税処理について

著者-くろ-さん

2013年01月08日 12:45

こんにちは。
専門家ではありませんが、回答いたします。

10万円を基準にされていますが、福利厚生として非課税扱いにするという事でしょうか?

飲食等での福利厚生は、全ての従業員が同様に受けられる場合にのみ該当します。よって、今回のように一部の7名だけですと福利厚生とはみなされず、全額課税対象となります。
慰労会が全ての従業員参加の場合で、7名に渡したお金は慰労会の経費とすればおっしゃるような計算も考えられますが、それでは賞金の意味が無いので、全額課税すべきと考えます。

Re: 社内表彰の賞金の課税処理について

著者1318さん

2013年01月08日 16:28

早速のご回答ありがとうございます。
私は税法が苦手のため失礼いたします。
福利厚生という観点ではありません。
1グループの努力を称え、表彰し10万円を支給します。どのように使うのかはグループに任せます。この状況で、個人の所得とするのか。その場合一人当りいくらで金額を確定するのか。そこまで税法で決められているのか等。もちろんこれが100万円なら問題になるとは思いますが、個人課税することが金額の大小に拘わらないのならグループ表彰の意味はないと感じているからです。グループ以外のメンバーを含めての慰労会であるのなら論外ですが、柔軟な考えはできないものかと思います。

Re: 社内表彰の賞金の課税処理について

著者-くろ-さん

2013年01月08日 18:34

こんばんは。

他のホームページを見ると、専門家の方でも飲食代なら非課税と書いてあるページも有りますし、実際行っている会社は少なくないと思われます。しかし、条件を満たさなければ脱法行為となります。

1人当たり3,000円程度であれば、厚生費や会議費で処理する事も可能のようです。しかし、金額は当局の判断となる為曖昧ですが、1人当たり10,000円を超えるのであれば課税しなければならないと考えられます。

法的に正しい事を知りたい場合は、所轄の税務署に問い合わせるのが一番と思われます。

国税調査官が税金と福利厚生の仕組み~
http://zeitofukuri.blog4.fc2.com/blog-entry-19.html

庶務 総務のお仕事
http://soum.boy.jp/jinji-nkazemu.html

日本の人事
https://jinjibu.jp/qa/detl/10023/1/

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP