相談の広場
最終更新日:2013年01月07日 10:36
いつも大変お世話になっております。
当社は、土木関係の会社で、普段は深夜労働が無い会社なのですが、今回特別に深夜労働した従業員がおります。
所定労働時間は8時から17時半まで、休憩2時間、日額8,000円です。
今回その従業員は、8時から17時まで働いたのち、別の現場へ行き、そのまま翌日の朝5時まで勤務しました。
この場合の給与計算方法を教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
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御社の給与規定や雇用契約内容の確認が必要ですが、法定割増率を元に一般的な計算方法を記載します。
①まず1時間あたりの賃金を算定します。
所定労働時間 8:00~17:30(実働:7.5H休憩:2H) 日額(日給?)8,000円
⇒8,000÷7.5H = 1,067円/H
②次に割増賃金(8時間を超える部分)を算出します。
法定割増率は2割5分増し以上ですので
1,067円 × 1.25 = 1,334円/H
③残業に引続く深夜割増賃金(22:00~翌5:00)の算出
法定割増率は 2割5分増し以上(時間外)+2割5分増し以上(深夜)=5割増し以上
1,067円 × 1.5 = 1,601円/H
今回のケースにあてはめますと
法定内労働(8時間以内)
(ア) 8:00~17:30(実働7.5H) 日給 8,000円
(イ)17:30~18:00(実働0.5H) 時給 1,067円×0.5H= 534円
法定外時間外労働(8時間を超える部分)
(ウ)18:00~22:00(実働4.0H) 割増 1,334円×4.0H= 5,336円
(エ)22:00~ 5:00(実働7.0H) 深夜 1,601円×7.0H=11,207円
(ア)~(エ)合計で 25,077円 という事になります。
ただし途中休憩等も含んでいると思いますので、その分はカットされます。
また通常このようなケースでの移動時間は、労働時間に含まれると思います。
> いつも大変お世話になっております。
>
> 当社は、土木関係の会社で、普段は深夜労働が無い会社なのですが、今回特別に深夜労働した従業員がおります。
> 所定労働時間は8時から17時半まで、休憩2時間、日額8,000円です。
> 今回その従業員は、8時から17時まで働いたのち、別の現場へ行き、そのまま翌日の朝5時まで勤務しました。
> この場合の給与計算方法を教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
労基法では時間外労働は8時間以上は2割5分増し、深夜については5割増しとなっておりますので、それを元に単純に残業計算のみでしたら…
その方の便宜上の時給を計算して
日額8,000円で実労働時間が7.5時間ですので 8000÷7.5=1067円
8時間以上の労働については時給の1.25倍になるので
18時~22時までの4時間は1067円×1.25×4時間=5335円
22時~5時までは深夜労働になるので時給の1.5倍になるので
22時~5時までの7時間は1067×1.5×7時間=11204円
合計で16539円という感じでしょうか。
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