相談の広場
会社で年始に表彰があり、従来からの会社の課税処理に疑問を感じていましたので相談させてください。
◆年間特別努力賞ということで、前年会社業績に特別に努力したグループに対して、①3名以内の場合は、3万円×人数、②4~10名の場合は、10万円/件として賞金を贈呈しています。
この内、仮に7名で10万円の賞金だった場合についてご質問させてください。
①全員で現金を分け合った場合、10万円÷7名=14,286円/人を、全員給与で課税処理します。
②慰労会で飲食し、10万円以上の領収書があれば全員非課税。
③慰労会で8万円の領収書があった場合、(10-8)万円÷7名=2,857円/人を、全員給与で課税処理。
グループ受賞の社員の事業所が遠隔地だとすると慰労会もなかなかまとまって開催できません。領収書の提出は受賞後1.5カ月までとしており、少し杓子定規なやり方です。
そもそもこのやり方が適正であるかご教示をお願いします。さらにもっと良いやり方がありましたらお教え願います。
スポンサーリンク
こんばんは。
他のホームページを見ると、専門家の方でも飲食代なら非課税と書いてあるページも有りますし、実際行っている会社は少なくないと思われます。しかし、条件を満たさなければ脱法行為となります。
1人当たり3,000円程度であれば、厚生費や会議費で処理する事も可能のようです。しかし、金額は当局の判断となる為曖昧ですが、1人当たり10,000円を超えるのであれば課税しなければならないと考えられます。
法的に正しい事を知りたい場合は、所轄の税務署に問い合わせるのが一番と思われます。
元国税調査官が税金と福利厚生の仕組み~
http://zeitofukuri.blog4.fc2.com/blog-entry-19.html
庶務 総務のお仕事
http://soum.boy.jp/jinji-nkazemu.html
日本の人事部
https://jinjibu.jp/qa/detl/10023/1/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]