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労務管理

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退職勧奨を受けました。

著者 ながさく さん

最終更新日:2013年01月17日 19:55

1月12日に突然社長に呼び出され、2月15日付で退職勧奨を受けました。
6年間の勤務期間のうち何度か配置換えをしたが、成果が残せず、指導したにもかかわらず改善がなく、もう配置するところがないという理由です。
「あなたには会社に居場所はない」と言われました。
応じないのであれば解雇とするとも。
何の成果も残せない人ならごまんといるし、会社に重大な損害を与えた覚えもありません。
人間ですからミスすることもありますが、会社という組織の中でチェック機能が働けば
防げる範囲のものです。
おそらくは社長の取り巻きの一人と私が折り合いが悪く、私より役職が上の者なのですが、
上下関係なく意見する私が気に入らないというのが遠因だと思います。
そういった環境が嫌で退職を考えていた矢先なのでよいタイミングだと思い承諾しましたが
何か釈然としない点があるのでご相談させていただいています。

以下の点、問題ありじゃないでしょうか?ご指導ください。
1.理由はともあれ、退職勧奨で即日返答すべきなのか?
2.承認書など書面を交わしていない口頭だけの退職勧奨は有効なのか?
3.退職勧奨に関する取扱い(自宅待機期間、退職日までの勤務はどうするか、出勤しない場合の給与の保証、退職金の保証など)を書面にしてほしいと要求したが、1/19に渡すと言って
すぐにくれない。
4.退職勧奨をする前日、今日中に提出することとし、長時間の残業をさせていること。
5.1/19に退職手続を行う予定だが、会社には出社せず、別所で行うと連絡があった。
6.退職勧奨後、一切退職日まで出社させないこと。
(まるで犯罪者扱いのように感じます。)

以上、長くなりましたがご指導・アドバイスを頂けると助かります。
私の考えが間違っているならいるではっきりご指摘ください。
当方、変な会社にいすぎて常識がよくわからなくなっている恐れありですので。
よろしくお願いいたします。

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Re: 退職勧奨を受けました。

著者いつかいりさん

2013年01月18日 20:13

退職勧奨を受け応じた、という時点での私見というか雑感なりを書き留めます。

1)3)6)(後にまとめて)
2)契約というか、双方が合意に達すれば、口頭だろうが成立します(法が成立を書面でもって要求するものを除く)。通常は、退職勧奨する条件を書面提示のうえ、勧奨を受けての退職である退職届に署名押印させて、のちのちのぶり返しを防ぐものです。
4)本件とは関係ないのでなんとでも勘ぐってください
5)もめごとに他の社員を巻き込みたくないのでしょう。

1)3)6)退職勧奨とは、使用者の方から「辞めてくれないか」という申し出に、労働者が応じれば「退職」は成立です。退職の日は、双方合意すれば即日でも1か月後でもありです。即答しなければいけないのか、ということですが、3,6)といった条件を書面提示してくれた内容がそろっていれば、応じなくもない、という駆け引きもできたわけでしょう。即答したので、有利な条件がつかなくても、応じてしまったので後の祭りです。

6)30日後解雇でもみられるのですが、即日解雇平均賃金30日分を払いたくないばかりに、その間使用者都合の休業にしてその6割支払で済ます、逸脱した取り扱いを耳にすることがあります。ものごとの順序では、ありなので何ともしがたいです。

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