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労務管理

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労働場所同じで待遇が異なる正社員の問題

著者 SHOP さん

最終更新日:2013年01月22日 17:57

A、B、2つの会社が合併しました。A社がB社を吸収しました。総務・経理等の組織が2重になるため、今回B社があった建物にA社の職員の一部が異動することになりました。
労働組合は、旧A社、旧B社、に各々あり、労働条件給与体系が違います。
②旧B社の建物で旧A社の一部職員が執務しますが、同じ仕事をしながら給与水準が異なる点。
③旧A社の職員からすると、旧Bの場所で働く職員と従来の旧A社で働く職員とは、給与体系
 同じであるが、その他の労働条件が旧B社に合わせられる点。
④同一労働同一賃金の原則は無いのでしょうか?
⑤法的に労働者側からみて、効果的、有利な待遇改善の手段はないのでしょうか?
できれば、会社側に立つ方より、労働者側にたって問題処理のご経験のある方に、お教えいただきたい。

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Re: 労働場所同じで待遇が異なる正社員の問題


SHOP さん  こんにちは

企業間の併合、合併についてのご相談を受けています。

労働契約法第10条では、「使用者就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」と定められています。

あくまで、合併前には両者、社員代表者、企業責任者が話し合い、年数を定めて画一したルール、つまり就業規則等を定めることが必要です。

合併という緊急事態に関しては労働者側でもある程度理解しうる事からも、変更事情及び内容をきちんと説明されれば同意を得る事自体十分に可能と考えられますので、極力そのような方向で対応されるべきというのが私共の見解になります。

Re: 労働場所同じで待遇が異なる正社員の問題

著者いつかいりさん

2013年01月25日 20:59


吸収合併の場合、消滅するB社の権利義務を包括的に存続A社に移行するため、従業員の身分の基礎である雇用契約や職場の就業規則はA社が引き継ぎます。

そのためA社の雇用水準と、旧B社の雇用水準は併存することになり、なるだけ均質化するのが望ましいのですが、統一させなければならない、という義務はありません。

ここでは労働協約は度外視しますが、就業規則は事業所単位に成立するので属地性を帯び、個別に結ぶ労働契約は属人性を帯びます。

就業規則を下回る労働契約は、その部分に限り無効となり就業規則の水準によります(労働契約法12)。労働契約就業規則を上回る分は、その労働契約はそれで有効で、就業規則にまで切り詰めることはありません。

今回A社のかたが異動されたわけですが、その方の就業地の労働条件変更に合意を見たのであって、就業地の給与水準については取り交わしがなければ、従前のままとなります。

4)についてはILO憲章ではうたわれていますが、国内法では労基法、労働契約法、均等法でやや修正されて用いられています。

あとは、労働条件の均衡化をめざして労働組合団体交渉の場で実現していくのが、正攻法でしょう。

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