相談の広場
最終更新日:2013年02月05日 11:44
初めて投稿します。
パートさんの「育児・介護休業等に関する規則」を整備しています。
当社の「育児短時間勤務」の部分では、「すべての労働日における1日の所定労働時間が6時間以下のパート社員」を除くとしています。
「介護短時間勤務」の部分でも同様にすることができるでしょうか?
それとも労使協定で協定する部分でしょうか?
法的にはどうなのでしょうか?
ちなみに、当社のパートはシフト制で、勤務時間も人により曜日によりまちまちです。
同じ人でも、1週間のうち、7時間のときもあれば4時間のときもあります。
以上、教えてください。
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昨年度、育児介護休業トラブル防止指導員を経験しております元監督官の社労士です。
育児短時間については、施行規則33条の2で6時間以下を規定しており、
労使協定の必要はないことになりますが、
介護短時間勤務については法令上、除外の定めはありません。
しかし、施行通達において、申し出を行うことができない労働者の範囲を定める協定を
締結することは可能であるとしています。
これは、厚生労働省本省の担当者に質問する機会がありましたが、
はっきり明言しなかったものの法整備時の漏れのようです。
意味合いとしては、当然除外できるものを労使協定で定められることになります。
そのため、法令にない除外規定を、通達で可能にしている不備な制度になります。
担当部署では、通達にしたからあえて大変な改正作業を行わなくてもいいやという
いい加減な感じがいたしました。
少し質問から外れてしまいましたが、結論から言えば、
労使協定を締結することで除外できる
ということになります。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所 さま
ネット検索しても見つけることができなかったので、困っていました。
プロの方の意見は心強いですね。
ありがとうございました。
> 昨年度、育児介護休業トラブル防止指導員を経験しております元監督官の社労士です。
>
>
> 育児短時間については、施行規則33条の2で6時間以下を規定しており、
>
> 労使協定の必要はないことになりますが、
>
> 介護短時間勤務については法令上、除外の定めはありません。
>
>
> しかし、施行通達において、申し出を行うことができない労働者の範囲を定める協定を
>
> 締結することは可能であるとしています。
>
> これは、厚生労働省本省の担当者に質問する機会がありましたが、
>
> はっきり明言しなかったものの法整備時の漏れのようです。
>
> 意味合いとしては、当然除外できるものを労使協定で定められることになります。
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> そのため、法令にない除外規定を、通達で可能にしている不備な制度になります。
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> 担当部署では、通達にしたからあえて大変な改正作業を行わなくてもいいやという
>
> いい加減な感じがいたしました。
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> 少し質問から外れてしまいましたが、結論から言えば、
>
> 労使協定を締結することで除外できる
>
> ということになります。
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> 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
>
> 原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
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> 労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
> (社会保険労務士)
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