相談の広場
いつもお世話になっております。
1月に通勤途中で自損事故を起こし、怪我をして7日間休んだ社員がおります。
1月分給与計算で、総支給額から日割り×7日分を控除したのですが、それは
いいとして、その差引支給分から、非課税交通費全額を引いて課税所得とした
のはそれでよかったのでしょうか。
非課税交通費も日割り計算しなければいけないのではないでしょうか。
これまで1日2日欠勤したぐらいでは深く考えずに給与計算してきましたが…
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> いつもお世話になっております。
>
> 1月に通勤途中で自損事故を起こし、怪我をして7日間休んだ社員がおります。
> 1月分給与計算で、総支給額から日割り×7日分を控除したのですが、それは
> いいとして、その差引支給分から、非課税交通費全額を引いて課税所得とした
> のはそれでよかったのでしょうか。
> 非課税交通費も日割り計算しなければいけないのではないでしょうか。
>
> これまで1日2日欠勤したぐらいでは深く考えずに給与計算してきましたが…
>
こんばんわ。
通勤費は会社の規定により様々です。まず自社の通勤費支給の規定を確認してください。
公共交通の定期代支給の場合、何日以下なら考慮せず何日以上なら控除するのか、控除する場合の日数は何日で1日分を計算するのか記載されていますか。
定期代ですから通勤しない日曜も含めて通常30日計算で1ヵ月分とした場合欠勤日数半月以下は支給するとか、1週間以下は支給するとかでしょうかね・・。
ただどのような規定にしても欠勤控除の給与から交通費分を差し引くことは無いと思います。総支給からではなく課税給与と非課税交通費と分けて欠勤控除額を計算すべきでしょう。
とりあえず。
> こんばんわ。
> 通勤費は会社の規定により様々です。まず自社の通勤費支給の規定を確認してください。
> 公共交通の定期代支給の場合、何日以下なら考慮せず何日以上なら控除するのか、控除する場合の日数は何日で1日分を計算するのか記載されていますか。
> 定期代ですから通勤しない日曜も含めて通常30日計算で1ヵ月分とした場合欠勤日数半月以下は支給するとか、1週間以下は支給するとかでしょうかね・・。
> ただどのような規定にしても欠勤控除の給与から交通費分を差し引くことは無いと思います。総支給からではなく課税給与と非課税交通費と分けて欠勤控除額を計算すべきでしょう。
> とりあえず。
tonさん、早速のお返事ありがとうございます。
弊社は全員自家用車通勤のため、交通費はキロ数に応じて支給しています。
就業規則にも欠勤控除する場合の詳しい規定まで記載されていません。
実はこの社員が2月9日付けで退職し、源泉徴収票の支給額の欄に記載する金額で悩んでおります。普段は総支給額から非課税交通費を引いた分を記載するのですが。
詳しい金額を言いますと…
基本給258500円、非課税交通費10000円です。
規定されている欠勤した場合の日割りは、258500+10000-精勤手当11000を平均出勤日数の23で割った金額です。この場合は11196円になります。
支給額の計算は、268500-11196×7=190128 ですが、ここから課税所得を出す場合、190128円から社会保険料と非課税交通費10000円を引くと、おかしいですよね?
非課税交通費のうち7日分が重複して控除されていることになると思うのですが…
源泉徴収票の支給額はいくらで記載すればいいのでしょうか?
> > こんばんわ。
> > 通勤費は会社の規定により様々です。まず自社の通勤費支給の規定を確認してください。
> > 公共交通の定期代支給の場合、何日以下なら考慮せず何日以上なら控除するのか、控除する場合の日数は何日で1日分を計算するのか記載されていますか。
> > 定期代ですから通勤しない日曜も含めて通常30日計算で1ヵ月分とした場合欠勤日数半月以下は支給するとか、1週間以下は支給するとかでしょうかね・・。
> > ただどのような規定にしても欠勤控除の給与から交通費分を差し引くことは無いと思います。総支給からではなく課税給与と非課税交通費と分けて欠勤控除額を計算すべきでしょう。
> > とりあえず。
>
> tonさん、早速のお返事ありがとうございます。
>
> 弊社は全員自家用車通勤のため、交通費はキロ数に応じて支給しています。
> 就業規則にも欠勤控除する場合の詳しい規定まで記載されていません。
>
> 実はこの社員が2月9日付けで退職し、源泉徴収票の支給額の欄に記載する金額で悩んでおります。普段は総支給額から非課税交通費を引いた分を記載するのですが。
>
> 詳しい金額を言いますと…
> 基本給258500円、非課税交通費10000円です。
> 規定されている欠勤した場合の日割りは、258500+10000-精勤手当11000を平均出勤日数の23で割った金額です。この場合は11196円になります。
> 支給額の計算は、268500-11196×7=190128 ですが、ここから課税所得を出す場合、190128円から社会保険料と非課税交通費10000円を引くと、おかしいですよね?
> 非課税交通費のうち7日分が重複して控除されていることになると思うのですが…
>
> 源泉徴収票の支給額はいくらで記載すればいいのでしょうか?
こんばんわ。一つの計算方法として・・。
基本給-精勤手当/23・・・258,500-11,000/23=10,761・・減額日割り給与
交通費・・10.000/23=435・・減額日割り交通費
課税給与
258,500-10,761*7=183,173・・精勤手当は不支給
非課税交通費
10,000-435*7=6,955・・非課税交通費
支給合計
183,173+6,955=190,128・・結果として総額計算と同額ですが・・。
とりあえず。
> こんばんわ。一つの計算方法として・・。
> 基本給-精勤手当/23・・・258,500-11,000/23=10,761・・減額日割り給与
> 交通費・・10.000/23=435・・減額日割り交通費
> 課税給与
> 258,500-10,761*7=183,173・・精勤手当は不支給
> 非課税交通費
> 10,000-435*7=6,955・・非課税交通費
> 支給合計
> 183,173+6,955=190,128・・結果として総額計算と同額ですが・・。
> とりあえず。
tonさん、ありがとうございます。
総額計算でも非課税交通費を分けて計算しても支給額が同じになることは
よくわかりましたが、そこから課税所得をどうすればいいのかがわかりません。
183,173円から社会保険料を引いたものが課税所得でしょうか?
ということは183,173円が源泉徴収票に記載すべき支給額でいいのでしょうか。
1月分給与計算の際には、190,128円から 社会保険料と交通費10,000円を
引いて計算してしまいました。
やはりそれは間違っていますね?
何度も申し訳ありません。
> > こんばんわ。一つの計算方法として・・。
> > 基本給-精勤手当/23・・・258,500-11,000/23=10,761・・減額日割り給与
> > 交通費・・10.000/23=435・・減額日割り交通費
> > 課税給与
> > 258,500-10,761*7=183,173・・精勤手当は不支給
> > 非課税交通費
> > 10,000-435*7=6,955・・非課税交通費
> > 支給合計
> > 183,173+6,955=190,128・・結果として総額計算と同額ですが・・。
> > とりあえず。
>
>
> tonさん、ありがとうございます。
>
> 総額計算でも非課税交通費を分けて計算しても支給額が同じになることは
> よくわかりましたが、そこから課税所得をどうすればいいのかがわかりません。
> 183,173円から社会保険料を引いたものが課税所得でしょうか?
>
> ということは183,173円が源泉徴収票に記載すべき支給額でいいのでしょうか。
>
> 1月分給与計算の際には、190,128円から 社会保険料と交通費10,000円を
> 引いて計算してしまいました。
> やはりそれは間違っていますね?
>
> 何度も申し訳ありません。
こんばんわ。
給与計算はソフト利用ではなく手計算でされているということですか。であれば・・。
課税給与ー社会保険料=課税所得・・です。この額から所得税、住民税を控除して交通費を加えて手取額となります。
ただしこの計算はあくまで計算例の一つですから会社の交通費支給規定をもう一度見直し不備があるようでしたら上司と検討される事をお勧めします。
とりあえず。
> こんばんわ。
> 給与計算はソフト利用ではなく手計算でされているということですか。であれば・・。
> 課税給与ー社会保険料=課税所得・・です。この額から所得税、住民税を控除して交通費を加えて手取額となります。
> ただしこの計算はあくまで計算例の一つですから会社の交通費支給規定をもう一度見直し不備があるようでしたら上司と検討される事をお勧めします。
> とりあえず。
tonさん、ありがとうございます。
給与は基本はexcelによる手計算ですが、フリーの給与ソフトで一応間違いがないか確認しています。そのソフトでも私と同じ計算で、欠勤控除したあとの金額から社会保険料と非課税交通費10000円全額を控除して源泉税を計算していました。なのでその時は疑問に思わなかったのですが…
では正しいやり方は非課税交通費も日割りで計算した上で、欠勤控除後の支給額から控除しなければならない、ということですね。
どちらの会社でも、1日休んだだけでもきちんとそこまで計算されているのでしょうか。
弊社は有給はあってないような会社なので、休めば全て欠勤です。これから計算が結構大変かも…
またそういう計算は給与ソフト上ではきちんと計算されるものなのでしょうか。
弊社が使っているフリーソフトに問題があったのでしょうか…
いろいろ考えてみます。
どうもありがとうございました。
> > こんばんわ。
> > 給与計算はソフト利用ではなく手計算でされているということですか。であれば・・。
> > 課税給与ー社会保険料=課税所得・・です。この額から所得税、住民税を控除して交通費を加えて手取額となります。
> > ただしこの計算はあくまで計算例の一つですから会社の交通費支給規定をもう一度見直し不備があるようでしたら上司と検討される事をお勧めします。
> > とりあえず。
>
> tonさん、ありがとうございます。
> 給与は基本はexcelによる手計算ですが、フリーの給与ソフトで一応間違いがないか確認しています。そのソフトでも私と同じ計算で、欠勤控除したあとの金額から社会保険料と非課税交通費10000円全額を控除して源泉税を計算していました。なのでその時は疑問に思わなかったのですが…
>
> では正しいやり方は非課税交通費も日割りで計算した上で、欠勤控除後の支給額から控除しなければならない、ということですね。
> どちらの会社でも、1日休んだだけでもきちんとそこまで計算されているのでしょうか。
> 弊社は有給はあってないような会社なので、休めば全て欠勤です。これから計算が結構大変かも…
> またそういう計算は給与ソフト上ではきちんと計算されるものなのでしょうか。
> 弊社が使っているフリーソフトに問題があったのでしょうか…
>
> いろいろ考えてみます。
> どうもありがとうございました。
こんばんわ。
最初に書きましたが交通費の控除については会社によりさまざまでしょう。
半月以内・・1日、2日程度では控除せず半月以上であれば日割り支給とするとか何らかの規定があると思われます。御社の場合は1日でも控除するのが通例であればそれを明文化されたほうがいいでしょう。
あと気になるのが非課税交通費が車通勤で10,000ですと通勤距離が15キロメートル以上でなければ非課税にはなりません。車通勤の非課税交通費は税法規定がありますのでその確認はされたほうがいいでしょう。
とりあえず。
> こんばんわ。
> 最初に書きましたが交通費の控除については会社によりさまざまでしょう。
> 半月以内・・1日、2日程度では控除せず半月以上であれば日割り支給とするとか何らかの規定があると思われます。御社の場合は1日でも控除するのが通例であればそれを明文化されたほうがいいでしょう。
> あと気になるのが非課税交通費が車通勤で10,000ですと通勤距離が15キロメートル以上でなければ非課税にはなりません。車通勤の非課税交通費は税法規定がありますのでその確認はされたほうがいいでしょう。
> とりあえず。
tonさん ありがとうございます。
当該社員は通勤距離40kmですので大丈夫です。上限が10000円と規定しているので、遠方の社員は大変です。当該社員が一番遠方ですが。
弊社の就業規則はなかなか細かいところの規定がなく、こういう場合はどうするんだろう?ということも多くて悩みます。その都度社長に相談しますが(小さい会社なので上長は社長です)、社長も「こうしとけば?」みたいな感じでなのでそれでいいのか?ということもしばしばです。
またまた最後は愚痴になってしまいました。
どうもありがとうございました。
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