相談の広場
初めて投稿致します。
私傷病で長期欠勤している社員が、休職期間満了日ぎりぎりで復職可能の判断となりました。
※当社は復職プログラムを実施して、復職可否は産業医の判断をもとに会社が最終判断をします。
休職期間満了日が土曜日となり、復職日を翌日の日曜日に設定せざるを得ず。
出社は月曜日からとしました。
これは問題ない取扱だとはなんとなくはわかってはいるのですが、所属の部長より「なぜ日曜日が復職日なんだ」としつこく追及され、法的根拠を示せと言われ困っております。
どなたか法的根拠を示して説明は可能でしょうか。
また法的に明確な記述はなくても、他の法令から運用上でこのような解釈になるでも構いません。
以上、ご教授いただければ助かります。
以上よろしくお願いします。
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再び失礼します。
一般的な解釈というものもないと思います。
同じことを申し上げるようで恐縮ですが、休職制度は社内規程ありき・社内規程が根拠そのものですから。
そもそも休職制度自体が法定ではなく自由設定ですので、制度自体もある会社とない会社があります。
制度がある会社は、どこも自社独自の制度を作って運用していますから、自分の勤め先の規程が一般的なのかどうかは、誰にもわからないのではないかと・・・。
ちなみに私の勤め先は、個別に「休職命令書」を作成していて、復職年月日は休職事由によって変わります。
基本的には、どんな理由であれ、休職開始日から暦日で○日後の日付を休職期間満了日として通知していますが、満了日が会社の休日にあたるときは、何の疑いもなく直後の平日を復職予定日としています。(会社の休日に復職することはできないからです。)
しかしその方、どうしてそんな因縁じみたことを言うのでしょうかね?
「どうして日曜日になるんだ」と言われても・・・。
「規程で休職から○日後が満了日となっていまして、その日がたまたま日曜日だったからです。
ただ、実際には日曜は会社の休日ですので、日曜日から勤務を開始することはできません。
なので、復職は直後の営業日である月曜からになります。」
で片付きそうなものですが、それじゃだめなんでしょうか?
お役に立てなくて申し訳ないです。
横から失礼します。
休職期間の設定は、どうであるのか言及がないので、勝手に想像すると、年とか月を単位に、期間を発令したのではないでしょうか?
それだと単に、民法の暦の数え方の問題です。
始期から終期までは、休職期間
終期の翌日:復帰日(労務提供開始)
で、その日がたまたま会社の定める休日だっただけです。
良く似た例で、4月1日新入社員の入社式を開くわけですが、年度によっては、土曜日だったり、日曜だったりします。そんなときは、3日や2日が入社式となるわけです。(わが社は記念とばかりに、式だけ駅前のホテルで挙行、親睦会をかねて昼食します。それを楽しみにしてる役員がいるだけに、採用担当者さんはほんとにご苦労だと思います。)
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