相談の広場
失業保険と老齢年金との支給調整のことで教えてください。
今年のH25.4.5で満65歳になる従業員が、3月末付で「契約満了による退職」をします。
(雇止め明示ありで、給付制限3カ月はなしになるものです)
失業保険と年金の調整は、
65歳未満は調整がかかる(失業保険を受給すると年金は支給停止)し、
65歳超は調整がかからなくなる(失業保険と年金ともに満額受給できる)
ということだったと思います。
この場合、今回の退職者が退職後すぐ、例えば4/10にハローワークへ手続きに行った場合、
その後待機期間7日後(4/17?)から、失業手当を受けてる日になると思いますが、
年金は4月分の1カ月は支給停止がかかるのでしょうか?
それであれば、4/25頃にハローワークへ行って、待機満了が5/1以降に行けば、年金がストップすることなく、失業保険受給できるということでしょうか?
それともハローワークへ最初に行く日を5/1以降にしなければ年金が1カ月ストップするのでしょうか?
5月以降に手続きをすれば間違いないようなきもするのですが、
対象者の家庭の事情で、退職後の生活費が厳しいということで・・・
可能な範囲で早く失業認定を受けたいという事情と、
なるべく不利にならないように(違法でなければ)ということで・・・
最短のスケジュールをできれば知りたいのです。
ちなみに、対象者は短時間勤務者なので、雇用保険のみ加入で社会保険は未加入なので、
在職老齢年金の調整はかかっていない方です。
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現在は失業保険、失業手当とは言わずに、雇用保険、基本手当と申します。
結論から申しますと、
・4月1日以降にハローワークで手続きされれば、年金との調整はありません。
・離職票の手続等で時間がかかるでしょうから、4月4日以降に手続されることをお勧めします。
> 年金は4月分の1カ月は支給停止がかかるのでしょうか?
60歳代前半の「特別支給の老齢厚生年金」は、求職の申し込みをされた翌月分から停止になります。
4月に求職の申し込みをされれば5月分から停止となります。
ご相談の方の場合4月5日がお誕生日であれば、4月4日に65歳になられますので、翌5月分の年金は65歳からの(本来の)老齢厚生年金となりますので、雇用保険の基本手当との調整はありません。
従って4月に入ってから求職の手続きをされれば、年金と基本手当との調整はありません。
ただし、お誕生日月に求職の手続きをされても、65歳になられる前であれば、年金事務所に「「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5058
65歳になられた後(誕生日の前日である4月4日以降)であれば、この届出は必要ありませんので、年金事務所に出向く手間が省けます。
なお、基本手当を早く受給されたいとのことですが、基本手当の支給は4週ごとの失業認定日に求職活動の実績等の認定を受けて、それから約1週間後に銀行口座に振り込みとなりますので、最初の支給は求職の申込み後、1月以上かかると思われます。
ついでですが、ご相談の方は65歳到達前に退職されますが、65歳到達後に退職されると基本手当ではなく高年齢求職者給付金になります。こちらはそもそも65歳以上の方が対象ですので、年金との調整はありません。
また船員保険の被保険者であられた方で、65歳前に高年齢求職者給付金を受給される方も年金との調整はありません。
グレゴリオ様
丁寧な回答ありがとうございました。
年金との調整がかかるのは、「求職申込をした翌月から」ということで、スッキリとしたご回答をいただき安心しました。
4月早々に手続きをしても大丈夫ということで、早々に手続きに入れるよう離職票の準備をしたいと思います。
ありがとうございました。
> 現在は失業保険、失業手当とは言わずに、雇用保険、基本手当と申します。
>
> 結論から申しますと、
>
> ・4月1日以降にハローワークで手続きされれば、年金との調整はありません。
> ・離職票の手続等で時間がかかるでしょうから、4月4日以降に手続されることをお勧めします。
>
> > 年金は4月分の1カ月は支給停止がかかるのでしょうか?
>
> 60歳代前半の「特別支給の老齢厚生年金」は、求職の申し込みをされた翌月分から停止になります。
> 4月に求職の申し込みをされれば5月分から停止となります。
>
> ご相談の方の場合4月5日がお誕生日であれば、4月4日に65歳になられますので、翌5月分の年金は65歳からの(本来の)老齢厚生年金となりますので、雇用保険の基本手当との調整はありません。
> 従って4月に入ってから求職の手続きをされれば、年金と基本手当との調整はありません。
>
> ただし、お誕生日月に求職の手続きをされても、65歳になられる前であれば、年金事務所に「「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要です。
> http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5058
>
> 65歳になられた後(誕生日の前日である4月4日以降)であれば、この届出は必要ありませんので、年金事務所に出向く手間が省けます。
>
> なお、基本手当を早く受給されたいとのことですが、基本手当の支給は4週ごとの失業認定日に求職活動の実績等の認定を受けて、それから約1週間後に銀行口座に振り込みとなりますので、最初の支給は求職の申込み後、1月以上かかると思われます。
>
> ついでですが、ご相談の方は65歳到達前に退職されますが、65歳到達後に退職されると基本手当ではなく高年齢求職者給付金になります。こちらはそもそも65歳以上の方が対象ですので、年金との調整はありません。
> また船員保険の被保険者であられた方で、65歳前に高年齢求職者給付金を受給される方も年金との調整はありません。
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