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人材派遣料の消費税の課税判定について

著者 ak0617 さん

最終更新日:2013年04月01日 10:26

おせわになります。

人材派遣の賃金消費税非課税になる場合を教えてください。

人材派遣会社から人を雇い、
その人に賃金を支払う時は
消費税非課税してよいのでしょうか?
また、その理由を教えてください。

国税庁のHPを見ると課税となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6475.htm

ただ、当社は賃金分を非課税にしており、
その理由がわかりません。
ネットで検索すると、一部、人材派遣の賃金でも非課税になる場合があると書いてありましたが、よく仕組みがわかりません。
http://okwave.jp/qa/q721396.html

お手数ですがよろしくおねがいします

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Re: 人材派遣料の消費税の課税判定について

著者tonさん

2013年04月01日 18:43

> おせわになります。
>
> 人材派遣の賃金消費税非課税になる場合を教えてください。
>
> 人材派遣会社から人を雇い、
> その人に賃金を支払う時は
> 消費税非課税してよいのでしょうか?
> また、その理由を教えてください。
>
> 国税庁のHPを見ると課税となっています。
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6475.htm
>
> ただ、当社は賃金分を非課税にしており、
> その理由がわかりません。
> ネットで検索すると、一部、人材派遣の賃金でも非課税になる場合があると書いてありましたが、よく仕組みがわかりません。
> http://okwave.jp/qa/q721396.html
>
> お手数ですがよろしくおねがいします


こんばんわ。
通常人材派遣の場合は契約に基づいて派遣元に支払うのではないでしょうか。派遣元と御社では業務委託契約となりますので課税にないります。本人に支払う賃金とありますが直接支払うのであれば派遣ではなく直接雇用となり派遣との判断はないでしょう。
派遣者は派遣元より給与が支給されているはずです。御社が派遣元に支払うのは本人の給与になる分と派遣元の収入になる分を合わせて支払っていることになります。この本人給与分だけを非課税とすることはできません。総額で業務委託の判断となり課税となります。
派遣は従業員と判断しませんので賃金とはなりません。
とりあえず。

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