相談の広場
みなとみらい人事コンサルティング様
いつかいり様
ありがとうございました
有給休暇の件は、改善は難しそうなので、このまま我慢します
就業規則
就業時間の事なんです
第1項 所定労働日数が、5日の週 1週間につき40時間
8時~18時
6日の週 1週間につき40時間
月~金曜日 8時~17時 土曜日 8時~14時30分
と記載されてますが、週5日は、第2土曜日だけが休日なので
他は週6日となりますが
実際は、8時~18時が、ほぼ毎日で、月の10日間は5時出勤です。
もちろん時間外手当など出ません
前に書きました、社長が名指しで代表を決めた時に、就業規則と別の書類があり
それは
第1項の規則にかかわらず 会社は業務上の都合により始業および終業の時刻を
変更する事ができる
と書いてあり、補足として専務から口頭で「事項は、労使協定の定めによる」
と言われました
これは、問題の無いことなのでしょうか
どの会社も、同じなのでしょうか
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週40時間と記載されていますので、休憩時間もその分確保されているのでしょう。
そうすると、就業規則に定められた所定労働時間をはみ出した部分は、法定外労働時間(時間外労働、残業)にあたります。所定の休憩時間が短ければその部分もです。
それに対して36協定の範囲で、時間外労働させることは、刑事罰の対象でありませんが、年間所定労働時間を12で割った平均月間労働時数で所定賃金を割った時間単価に割増分(1.25)をのっけた割増賃金(残業代)を支払わないと、違法となります。
3時間早出になるのでしたら、終業時刻も3時間早まります(休憩時間は変わらないものとする)。
恒常的に残業があるようですが、残業月30時間が限度です(年360時間のため12で割った数値)。
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