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労務管理

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当直勤務の残業について

著者 ひとり事務局 さん

最終更新日:2013年05月17日 16:58

この場合の超過勤務はいつから発生するのでしょうか?
2暦日にまたがる継続勤務は1日の労働と考えるようですが、例えば17時から翌日の9時までの当直勤務の超過勤務について教えて下さい。休憩1時間をとって実労働15時間と考えると、翌日の9時以降は超過勤務として割増賃金で支払うべきでしょうか?
宜しくお願いします。

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Re: 当直勤務の残業について

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Re: 当直勤務の残業について

著者ひとり事務局さん

2013年05月18日 13:18


早速のご連絡に感謝致します。
許可については、確認してみます。
以下、仮に許可済みであったとして、
時間給ではなく、当直料として1勤務にあたり24,000円を支給していますが、
9時を超えて1時間残業したとすると、

> 1.労働基準監督署長から、宿直・日直の許可(詳細略)を取っていて、その許可条件の範囲で「当直」をさせている場合は、労働基準法の時間規制は適用されません。
>  従って、そうであれば、宿直は一般に考える労働時間では無いとして、当直以外の時間だけで計算すれば合法です。

であれば 24,000円の15時間割り分、1600円を加えて支給すればよいのでしょうか? 

宜しくお願い致します。

Re: 当直勤務の残業について

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Re: 当直勤務の残業について

著者ひとり事務局さん

2013年05月18日 18:47

日高 様

度々ありがとうございます。
また、丁寧にご説明頂きまして誠にありがとうございます。

知識不足で申し訳ありません。 勉強してみます。

当方の今回の質問は、病院における看護師の当直アルバイトについてです。



> 1.説明が手抜きだったようで、お詫びします。
>
> 2.理解として分かりやすく言えば、「当直許可済みの場合は、許可範囲の当直は、一般的な労働としてカウントしない」と言うことです。
>  当直に要した「時間」とそれを対象とした「宿直手当」は、他の時間・賃金計算には一切無関係の独立したものといえます。出張時間・出張手当みたいなものと言ったら良いでしょうか。
>
> 3.言い換えれば、当直時間と当直手当をまったく無視して、その他の労働時間割増賃金を考慮して下さい。
>   質問にある「2暦日にまたがる継続勤務は1日の労働」と考えないのです。そのような継続勤務はしていない、と言う理解です。本人が肉体的に辛い、休みがほしい、と言うことは労働者の健康管理上の別問題です。
>
> 4.従って、宿直前の勤務と、宿直後の勤務は「2暦日にまたがる継続勤務」ではありません。
>  それぞれ別の日の一般的な勤務です。それによって宿直前と宿直後の各労働時間と各割増賃金を計算して下さい。
>
> 5.なお、「当直料として1勤務にあたり24,000円」は、許可されているとしたら高額のように思います。許可基準は、「その事業所で当直することが予定される人の、残業等の割増賃金の計算基礎額の、平均日額の3分の1以上」を許可基準としています。
>   貴社の当直予定者の賃金は、当直手当日額24,000×3=平均賃金額72,000円、と推察されるので、高賃金会社と拝察されますが、間違いでしょうか。
>
> 6.なお、病院の当直勤務医師が、いつ救急患者が搬入されても救命治療などのために待機している場合は、この日直・宿直の許可対象になりません。完全な労働時間としての取扱を要します。最近このことが労働基準法違反として再三マスコミに取り上げられています。
>   病院医師で無くても、その労働者の日常本来業務を、夜間や休日に行う場合は「宿・日直許可」は得られません。完全に普通の三六協定下の残業・休日労働で有り、深夜割増を要する勤務です。この項の詳細はここでは省略します。
> 広島県社会保険労務士会 会員 広島市 日高 貢

Re: 当直勤務の残業について

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