相談の広場
毎回お世話になっております。
再来月あたりに事業所の大きな設備変更を行うことになりました。結果として労働力は大きく軽減される事になり、これまで通りの労働力確保が必要でなくなります。
しかし、会社としては現状働いているパートタイマーに対し、出来るだけ雇用を維持するために、時給の4~5%ダウン、就業予定日数の1~1.5割減を告知しております。
パートタイマーは1年契約で、更新時は面談を行っており、自動とまではいかない更新ですが、私としては大きく見て反復更新に近いと判断しています。
今回の更新(5月末)では今まで通りの条件のままですが、約5カ月後には上記のような契約変更をする予定がある事をパートタイマーに告知しました。
当然、それまでに他の仕事を探すという者も出てくると思いますが、それは仕方ないと思っています。
しかし、今回の事前告知で、これは事実上の解雇予告だと言うパートタイマーがおりました。だから「会社都合にしてくれ、解雇にしてくれ」と言うのです。
確かに捉えようによっては退職勧奨と見る人もいるかもしれません。
しかし今回の会社の告知は一般通念上でも、そう捉えるレベルなのでしょうか。
今回の設備変更ではおそらく労働者側も十分に理解できるほど作業が軽減されるレベルです。
私としては、このような形で特にその必要もないのに、解雇にした方がよほどひどい会社のように思うのですが、、、、。
もし、私の見解が間違っていて、この程度の状況で労働条件の変更は出来ない、あるいはこの場合でも会社が事実上の解雇予告をしているという可能性があるようでしたら、ぜひ教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
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kaoten さん お疲れさんです
パート労働法については充分ご理解されていると思いますが、
ここで、いch版問題になることは、雇用継続の有無を如何に行うかでしょう。
重要な労働条件である賃金の減額・切り下げや労働時間の延長(労働条件の不利益変更)については、使用者が自由にできるものではなく、労働者との合意や一定の手続きが必要でです。
そこで、労基法第8条では、賃金、労働時間等の労働条件は、労働契約、就業規則、労働協約等により定められている。労働契約は、契約自由の原則が適用され、労働基準法等の強行法規に反しない限り、労使の合意により労働条件を変更することができると、」しています。
また、労働契約法第3条と、8条では労働条件の変更は、労使対等の立場において合意され、また、就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ仕事と生活の調和にも配慮し行われるべきものであるとしています。
お話の企業内部の業務遂行変更、改正等が智まう場合にはその点を両者間で充分話し合いの上、求めることが必要となります。
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