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算定基礎について

最終更新日:2013年06月04日 15:23

基本的な質問ですみません。
算定基礎の、4月~6月の残業が多くて、通常月よりも10~20万多く残業代が付くものがいます。しかし、あと2~3ヶ月すると業務が落ち着くので、残業代も減るのですが、この場合、固定的賃金の変動はないので、月変の対象にはやはりならないのでしょうか。

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Re: 算定基礎について

著者オレンジcubeさん

2013年06月05日 08:47

> 基本的な質問ですみません。
> 算定基礎の、4月~6月の残業が多くて、通常月よりも10~20万多く残業代が付くものがいます。しかし、あと2~3ヶ月すると業務が落ち着くので、残業代も減るのですが、この場合、固定的賃金の変動はないので、月変の対象にはやはりならないのでしょうか。

こんにちは。
固定的賃金の変動が無いのであれば、月変の対象とはなりません。
4・5・6月での算定の届出をして下さい。

Re: 算定基礎について

著者ユキンコクラブさん

2013年06月05日 11:54

> 基本的な質問ですみません。
> 算定基礎の、4月~6月の残業が多くて、通常月よりも10~20万多く残業代が付くものがいます。しかし、あと2~3ヶ月すると業務が落ち着くので、残業代も減るのですが、この場合、固定的賃金の変動はないので、月変の対象にはやはりならないのでしょうか。

前年くらいから、4月~6月の給与をもとに算出した標準報酬月額に比べ、1年間(前年7月~本年6月)の給与平均をもとに算出した標準報酬月額が、2等級以上違う場合は、1年間平均の方の標準報酬月額採用することが出来るようになりました。

条件としては、
①前年7月から本年6月支払い分の給与を平均して算出した標準報酬月額が、本年4月から6月支払い分までの給与を平均して算出した標準報酬月額に比べ、2等級以上違うこと
②業務の性質上、例年そのような違いが発生することが見込まれること
被保険者本人が同意していること

一度、年金事務所で相談してみてください。該当するようであれば、必要書類を添付することで保険料の負担増を押さえることもできます。

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