相談の広場
いつもお世話になります。
有給について、ご教示をお願いします。
2010.6.1入社 2010.12.1-2011.11.30に有給10日
2011.12.1-2012.11.30に有給11日
2012.12.1-2013.12.1に有給12日
2013.6.30に退職する場合は:
・2012.12.1-2013.12.1に有給12日の中、途中退職で付与日数が変わりますか?
・有給休暇2年有効のことで、2013.6.30時点で無効になる日数は何日ですか?無効時期はどのように決めますか?
・6月30日時点で残りの有給何日になりますか?
わかりやすいため、上記はすべて仮に有給休暇を使わずの条件で考えます。
初めてのことで、間違いのないように確認したいです。
有給買取は違法と聞きましたが、辞める日が決まられて、休めない場合は、買取してもよいそうで、買取額は給与の日割り計算になりますか?或いは別に設定するのでしょうか?
会社は就業規則はありません。
よろしくお願いします。
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> ・2012.12.1-…に有給12日の中、途中退職で付与日数が変わりますか?
付与日の2012.12.1に与えられた12日は、行使した日数以外に増減しません。
> ・有給休暇2年有効のことで、2013.6.30時点で無効になる日数は何日ですか?無効時期はどのように決めますか?
まず2年の時効になるのは、付与日から起算です。
2010.12.1 → 2012.11.30の満了時点(24時という意味)
2011.12.1 → 2013.11.30 〃
2012.12.1 → 2014.11.30 〃
よって、2013.6.30時点で
2010.12.1付与の10日は、時効が完成し、
2011.12.1付与の11日と2012.12.1の12日が生きています。
> ・6月30日時点で残りの有給何日になりますか?
上の3期分の日数から、行使した時点での日数、時効の分を減数し、数えることになります。
削除されました
お世話になります。
4人従業員の零細企業ですが、就業規則はまた作っていません。
再度ご教示をいただけますか?
・2010.4.1に入社2010.10.1(6日)の6日は理解出てていません。
有給の買取は禁止されますが、消化して辞めるように今後に注意していきます。
ありがとうございます。
> 就業規則がないのにどうして有給休暇があるのか不思議です。
> 普通は、2010.4.1に入社2010.10.1(6日)
> 2011.4.1(10日)
> と増えていき、最大40日までになるのですが。
> 就業規則での規定がないと何とも説明できません。
> すみません。
> また、有給休暇の買取りは禁止されています。
> それは、会社側が社員を休ませない為にする行為で、労働者を酷使する可能性があるからです。
> できれば、消化して辞めるのが賢明です。
> お世話になります。
> 4人従業員の零細企業ですが、就業規則はまた作っていません。
> 再度ご教示をいただけますか?
>
> ・2010.4.1に入社2010.10.1(6日)の6日は理解出てていません。
>
> 有給の買取は禁止されますが、消化して辞めるように今後に注意していきます。
>
> ありがとうございます。
>
>
> > 就業規則がないのにどうして有給休暇があるのか不思議です。
> > 普通は、2010.4.1に入社2010.10.1(6日)
> > 2011.4.1(10日)
> > と増えていき、最大40日までになるのですが。
> > 就業規則での規定がないと何とも説明できません。
> > すみません。
> > また、有給休暇の買取りは禁止されています。
> > それは、会社側が社員を休ませない為にする行為で、労働者を酷使する可能性があるからです。
> > できれば、消化して辞めるのが賢明です。
mimiken さん
年次有給休暇は就業規則に記載していなくても法的に発生します。
そうでなければ就業規則の作成届出義務のない会社(10人未満)は、
年次有給休暇を付与しなくても良い事になってしまいます。
次に年次有給休暇は、
6ヵ月以上継続勤務で全労働日の8割以上出勤の場合、
6ヵ月→10日
1年6ヶ月→11日
2年6ヵ月→12日
3年6ヵ月→14日
4年6ヵ月→16日
5年6ヵ月→18日
6年6ヵ月以上→20日
になっておりますので
「6ヵ月後に6日」というのは書き間違えだと思います。
最後に基本的には年次有給休暇の買取は禁止(昭30.11.30基収4718号)されていますが、
下記の場合には適法とされています。
(1) 時効により消滅した年休
(2) 退職時の未消化の年休
(3) 労働基準法が定める付与日数を上回って付与している年休
ご不明な点は、またお返事下さい。
中年社労士様へ
一点だけ申し上げます。
>6ヵ月後に6日」というのは書き間違えだと思います。
労働基準法は当初は6か月後に6日間でした。それが1988年の
改正により10日間になったのです。
聞き間違えではなく、法律がかわったことをご存じなかったのでは
ないかと思います。
> > お世話になります。
> > 4人従業員の零細企業ですが、就業規則はまた作っていません。
> > 再度ご教示をいただけますか?
> >
> > ・2010.4.1に入社2010.10.1(6日)の6日は理解出てていません。
> >
> > 有給の買取は禁止されますが、消化して辞めるように今後に注意していきます。
> >
> > ありがとうございます。
> >
> >
> > > 就業規則がないのにどうして有給休暇があるのか不思議です。
> > > 普通は、2010.4.1に入社2010.10.1(6日)
> > > 2011.4.1(10日)
> > > と増えていき、最大40日までになるのですが。
> > > 就業規則での規定がないと何とも説明できません。
> > > すみません。
> > > また、有給休暇の買取りは禁止されています。
> > > それは、会社側が社員を休ませない為にする行為で、労働者を酷使する可能性があるからです。
> > > できれば、消化して辞めるのが賢明です。
>
> mimiken さん
>
> 年次有給休暇は就業規則に記載していなくても法的に発生します。
> そうでなければ就業規則の作成届出義務のない会社(10人未満)は、
> 年次有給休暇を付与しなくても良い事になってしまいます。
>
> 次に年次有給休暇は、
> 6ヵ月以上継続勤務で全労働日の8割以上出勤の場合、
>
> 6ヵ月→10日
> 1年6ヶ月→11日
> 2年6ヵ月→12日
> 3年6ヵ月→14日
> 4年6ヵ月→16日
> 5年6ヵ月→18日
> 6年6ヵ月以上→20日
>
> になっておりますので
> 「6ヵ月後に6日」というのは書き間違えだと思います。
>
> 最後に基本的には年次有給休暇の買取は禁止(昭30.11.30基収4718号)されていますが、
> 下記の場合には適法とされています。
>
> (1) 時効により消滅した年休
> (2) 退職時の未消化の年休
> (3) 労働基準法が定める付与日数を上回って付与している年休
>
> ご不明な点は、またお返事下さい。
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