相談の広場
いつも勉強させていただいてます。
当社は梱包会社で、パートさんに時給で賃金を払っています。
繁忙期と閑散期の差が激しく、年間を通じての賃金支払はまちまちです。
パートさんの中には、社会保険に加入せずに仕事がある時期はめいっぱい仕事をし、
ない時期には他のパートを掛け持ちしている人もいます。
今までは社会保険の加入規程に沿って手続きをしていましたが
あまりにも手取りが減ってしまうので、外注扱い等、従業員ではない扱いで賃金をもらえないかと相談を受けます。
優秀な人ほど社保抜きでの賃金払いを希望しているので、なにかいい手はないでしょうか?
時給扱いでも事業所得として扱えるのか、また労務契約の仕方等
アドバイスいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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> あまりにも手取りが減ってしまうので、外注扱い等、従業員ではない扱いで賃金をもらえないかと相談を受けます。
> 優秀な人ほど社保抜きでの賃金払いを希望しているので、なにかいい手はないでしょうか?
> 時給扱いでも事業所得として扱えるのか、また労務契約の仕方等
> アドバイスいただけると助かります。
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従業員扱いでは無い、いわゆる「労働契約」ではなく、
「業務委託」「請負」契約といった形式を取る方法があります。
これらは、 契約の目的に違いがあり、
「労働」は労務に服すること・「委託」は特定の業務処理・「請負」は仕事の完成を目的とします。
更に、労務提供方法に違いがあり、
・ 「労働」契約では、会社の一般的指揮監督関係に入り一定の規律に従い「労働者」として労務を提供する。
・ 「委託または請負」契約では、一般的指揮監督関係に入らず「事業者」と して独立して仕事を処理・完成する。
という違いがあります。
「労働」契約か「委託または請負」契約であるかは、上記が判断の参考基準となりますが、
このほかに、判例による「労働」契約の判断基準として
ア 仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由がないこと
イ 勤務時間・勤務場所の指定があること
ウ 業務用器具の負担がないこと
エ 報酬が労働自体の対償であること(生活保障的要素や労働の質による格差があること)
などがあります。
従って、御社の場合、今まで「労働者」だったパートさん達を、
「請負」「業務委託」にするためには、
明らかに労働者では無いこと、
具体的には、上のア~エで無いことを明らかにしなければ成りません。
つまり、
ア⇒ 仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由を与える
イ⇒ 勤務時間・勤務場所の指定をしない
ウ⇒ 業務用器具の負担をさせてもよい
エ⇒ 報酬が出来上がった製品の量などで決まる
など、就業環境・条件を変更する必要があります。
そうでなければ、いわゆる「偽装請負」となってしまいます。
実態は労働者なのに、形だけ「請負」「業務委託」として、
最低賃金違反や社会保険逃れをするケースが問題となっています。
御社の場合も、きちんと、これまでの「労働契約」を
正しく「業務委託契約」「請負契約」に変更できれば、
パートさん達は御社の「労働者」ではなく、個人事業主として
御社の外注の仕事を請け負う存在となり、
御社が社会保険に加入させる義務は無くなります。
また、外注に支払う報酬は事業経費として認められますが、
給与(人件費)にはなりません。
実際問題として、これまでに述べた種々の条件をクリアできるのか、
検討されることをお勧めします。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
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