相談の広場
月末付で退職届を出したのに、離職票は1日前で処理されていました。
会社側には当初1日前でと話しをされましたが、協議の結果月末付でという事になったのですが、書類には30日付となってました。
もう再就職もしているので、離職票はあまり関係ないかと思うのですが、社会保険関係は月末か1日前かではかなり違ってきます。
どこかに異議申し立てすれば、会社側に訂正してもらえるものなのでしょうか?
ちなみに、その会社は今まで退職の場合月末の1日前で処理するのがあたり前だったそうです。ですが、どうにか頼んで月末でって話しをして了承してもらったはずなのですが、月末1日前になってました(離職票)
社会保険がどのように手続きされたかはまだ未確認ですが、離職票の日付と同じような気がします。
会社側の対応に納得できません。どこかに相談窓口ありますか?
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こんにちは bubuさん
退職願のコピーは持っていますでしょうか?
離職票に関しては、特に問題とされていないようなので、社会保険(協会けんぽ)の方についてですが、
会社側の月末一日前での退職扱いについては
本人・会社側双方が先月分の負担のみ
退職月の社会保険料負担は、会社側はなし、本人が翌月1日付けで転職しても1日分の社会保険料負担は1ヶ月分支払う
ということになり、会社側にとっては社会保険料負担が減るのでご質問の内容をすることがあります。その場合は、退職願などの控えがあれば、年金機構に相談されると良いと思います。年金が一月分未納、社会保険料も一月分未納扱いになっていると思いますので、
何日付で社会保険資格喪失日となっているのか、を確認することから事が始まります。
末日退職であれば、喪失日は翌月1日、末日1日前であれば、末日が喪失日となります。
ご本人も半額の負担を求められますが、会社側もなので、本当に納得できないのであれば、職安にも確認されることをおすすめします。職安は必要書類をチェックしているはずですので。
一番は、実務担当者に確認をし、退職願通りになっていないが何故ですか?と訪ねるのが早いのですが。退職願のコピーと資格喪失証明書などを社印をついた書面で交付してもらえばいいと思います。争うのであればですが。
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離職票の退職日が月末1日前ということで、悩んでいらっしゃるのですね。
実は確認をしてほしいのが、健康保険と厚生年金の退職日です。雇用保険料は、たいした金額ではありませんし、失業手当をもらえる月数が確保されていれば問題はありません。
健康保険と厚生年金は、月末が退職日かどうかでその月の保険料支払いが変わってきます。月末であれば、今までの会社で入っていた健康保険と厚生年金となり、翌月から新たに加入した健康保険と国民年金の保険料を支払うことになります。
ところが月末の1日前ですと退職月に新たに加入した健康保険と国民年金の支払いをしなければなりません。たった1日ですが、大きな違いとなります。反対に会社にとっては、退職月の社会保険料を払わなくて済むと言うことになります。
bubuさんにとって、大切なことは、健康保険料と年金の問題です。健康保険料を会社側の半分の負担がなく1カ月分支払わなければなりませんし、年金はせっかくの厚生年金の記録が1か月なくなります。さらに国民年金の保険料約15000円を支払わなければいけません。
実は私が社労士として年金事務所で相談を担当していた時、この退職日の問題は結構ありました。年金事務所から年金の記録が送付されたときにその月が未納となっていて発覚するケースです。年金事務所としては、本人に退職日を確認して、本人から会社に連絡を取ってもらい社会保険の喪失届の日付を変更してもらいます。会社としては、年金事務所に来て日付の変更をしなければいけないので、実際は社員の泣き寝入りが多いのが現状です。
相談される場合は、年金事務所か労働局の相談窓口ですが、相談に行かれても、会社に指導をすることはできないと思います。特に文書ではなく、口約束の場合はなおさらです。
そこで、この月末なのですが、土曜日や日曜日ではありませんか?よくある会社の勘違いのケースですが、土日は休日なので退職日は平日にしているという場合です。実はこのような会社が多々あり、この場合は社員がお願いをすると勘違いを認めて修正してくれるようです。
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