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労務管理

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就業時間内の組合活動について

著者 グローバル山ちゃん さん

最終更新日:2013年06月12日 17:39

弊社の労協では、組合活動は基本的には就業時間外でおこなうことになっていますが、会社への手続きをすれば認めることになっています。認めるということは賃金を保障するわけです。以前、昼から組合活動で職場を離れる組合幹部が9時から就業し12時までの勤務で1時間の休憩を要求してきました。これは、会社が認めた組合活動であるため賃金保障されていることから組合活動は労働時間に含まれるという解釈です。それはそうかもしれませんが、実際の労働は3時間です。これに休憩1時間を差し引けば2時間の実労になります。これでは、他の就業者から不満が出ますし実際に出ています。賃金が保障された組合活動は労働時間としてカウントしなければならないのでしょうか?

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Re: 就業時間内の組合活動について

そもそも、組合活動に従事した時間に対して賃金を支給することは、一般に不当労働行為とされます。

労働者労働時間中に労働組合の大会、委員会等に出席したときその時間中の賃金を支払うことは『労働組合の運営のための経費』の援助に該当する。
(S24.8.8 労発第317号、同旨 S24.8.3 労収第6336号)

ただし、労働組合使用者との交渉又は協議のための時間については、労働組合法第7条第3号ただし書で例外とされています。

Re: 就業時間内の組合活動について

著者グローバル山ちゃんさん

2013年06月13日 09:23

> そもそも、組合活動に従事した時間に対して賃金を支給することは、一般に不当労働行為とされます。
>
> 労働者労働時間中に労働組合の大会、委員会等に出席したときその時間中の賃金を支払うことは『労働組合の運営のための経費』の援助に該当する。
> (S24.8.8 労発第317号、同旨 S24.8.3 労収第6336号)
>
> ただし、労働組合使用者との交渉又は協議のための時間については、労働組合法第7条第3号ただし書で例外とされています。
>
ご回答ありがとうございました。
権利の主張もルールに沿ってされるべきものですね。「会社を守るための就業規則に改定することが従業員の生活を守ることになる」そんな気持ちにさせられる回答でした。

慎重に対応

削除されました

Re: 慎重に対応

著者グローバル山ちゃんさん

2013年06月13日 16:01

> 労働組合活動は、専業と非専業者がいます。
> 貴方が言っているのは、非専業者のことだと思います。
> 非専業者は、
>  ①就業時間内活動をする場合は、事前に会社に届け出る。
>  ②会社は、不就業分の賃金を組合に請求する
>  ③組合は、不就業分の賃金を会社に支払う
> ことが基本です。
> 貴方が言っている会社が不就業賃金を払うことは出来ません。
> 会社が払うと不当労働行為になります。
> 会社が会社の言うことをきかせる為に故意に組合に利益供与したことになります。
> もし、払っているのなら、法律違反になり組合ともめた時に反対にやられます。
> 良く検討してください。
> 会社の幹部に内密に相談することです。
> 慎重にやってください。
> 私の意見は、アドバイスですから参考にしてください
アドバイスありがとうございます。
ご指摘の通り「非専従者」です。弊社の労協では、基本的に就業時間中の組合活動については賃金を支払わないことになっています。しかし、団体交渉など会社と組合が協議する場に組合員が出席した場合、賃金を支払うとなっています。また、別に定める組合活動も同様です。この別に定める組合活動を盾に賃金保障されているのだから「労働だ」というわけです。労使で話し合って労協を改訂する必要があるのかもしれません。この場合の改定は、労働者への不利益変更には当たらないと思いますので一度上司に相談してみます。

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