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年次有給休暇の買上げについて

著者 しろねこ さん

最終更新日:2007年01月31日 19:53

いつも勉強させていただいています。
人事担当者です。

ある従業員から、「有給休暇がなかなか取れない状況なので、他社でやっているように買上げてもらえないか」という声が上がりました。
確かに、有休取得率がよいとは言えない現状です。
調べてみたところ、有休の買上げは法的に認められていないとのことなので、できるだけ業務をやりくりして有休を取得するように、という指導をするにとどまりました。

しかし、退職後・または時効が過ぎた有休の買上げについては、会社に任されているとありました。

もし従業員から時効後の有休を買上げてくれという請求があった場合、拒否しても問題にはならないということでしょうか?
また、従業員に対してうまい説明があれば教えて下さい。

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 年次有給休暇の買上げについて

有給休暇は、本来、労働者福利厚生を充実させる目的で設けられたものです。したがって、現実に休暇が取得され、活用されてこそ意味があります。
 年次有給休暇を買い上げて休暇を与えないことは、「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る」という法の趣旨に反します。ですから、有給休暇の買い上げは、法では定められていないのです。
 また、労働者から使用者に強制できるものではありません。したがって、就業規則などに特に定められていない限り、できないと考えます。

 ただし、以下の場合には、「買い上げ」が可能なものとされています。
・法定日数分を超える部分の休暇日数…就業規則等の定めにより会社が任意に付与したものですので、就業規則等で、買い上げる旨の規定を設けても、違法とはなりません。
時効によって消滅した休暇日数…時効で消滅した年次有給休暇を恩恵的に買い上げることは違反にはなりません。
 ただし、あらかじめ「買い上げる」ことを就業規則等に定めることは、禁止されていますので注意してください。
退職、解雇により消滅した日数…年次有給休暇は、労働すべき日に労働義務を免除するものですから、退職後にはその権利を行使する余地がなくなるからです。

いずれにせよ、有給の取得率を上げるような検討や取組みが先決です。

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