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労務管理

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嘱託契約の解除について教えてください

著者 grasshopper さん

最終更新日:2013年07月11日 10:23

65歳定年の職員を後任の適任者がいなかったため、とりあえず来年3月までそのままの条件で嘱託で来てもらうように契約しました。前月に適任者が見つかったため、契約を解除し解雇したいのですが、可能でしょうか。もちろん1か月の予告期間は置きますが。
この場合事業所都合の解雇ということになりますか。合わせてご教示下されば幸いです。宜しくお願いいたします。

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Re: 嘱託契約の解除について教えてください

著者総務主任さん

2013年07月12日 12:04

契約期間中の解雇は原則出来ません。

労働契約法 十七条
使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者解雇することができない。

やむを得ない事由というのは、
労働者が病気や怪我により労働不能になった場合
労働者業務上横領等の悪質な非違行為をした場合
・天災事変や経済的事情による経営不振により会社が事業を継続できない場合
が挙げられます。

ですので、今回のように新たに人を雇うために契約期間中に解雇することは出来ません。

会社は有期雇用契約を結ぶ際に、雇用期間について慎重に判断しなければならないのは鉄則です。

Re: 嘱託契約の解除について教えてください

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Re: 嘱託契約の解除について教えてください

著者grasshopperさん

2013年07月12日 19:47

大変ご丁寧なご回答をいただき有難うございます。安易に嘱託を依頼したことが大きな誤りでしたと言えますね。その間には、様々の事情があったのですが、「後任が決まるまで」の一言を約束しておくべきであったと思います。法律を十分理解していなければいけないと、お恥ずかしい限りです。本当に有難うございました。

Re: 嘱託契約の解除について教えてください

著者いつかいりさん

2013年07月13日 06:27

解雇が問題なのであって、事情をはなし退職いただけないかと(退職勧奨)もちかければいいのでは。

本人が同意すれば、退職勧奨を理由とした退職届を用意してサインをもらえばよし、期限まで勤めたい、というのであれば、それを受け入れればいいのですから。

Re: 嘱託契約の解除について教えてください

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