相談の広場
65歳定年の職員を後任の適任者がいなかったため、とりあえず来年3月までそのままの条件で嘱託で来てもらうように契約しました。前月に適任者が見つかったため、契約を解除し解雇したいのですが、可能でしょうか。もちろん1か月の予告期間は置きますが。
この場合事業所都合の解雇ということになりますか。合わせてご教示下されば幸いです。宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
契約期間中の解雇は原則出来ません。
労働契約法 十七条
使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
やむを得ない事由というのは、
・労働者が病気や怪我により労働不能になった場合
・労働者が業務上横領等の悪質な非違行為をした場合
・天災事変や経済的事情による経営不振により会社が事業を継続できない場合
が挙げられます。
ですので、今回のように新たに人を雇うために契約期間中に解雇することは出来ません。
会社は有期雇用契約を結ぶ際に、雇用期間について慎重に判断しなければならないのは鉄則です。
削除されました
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]