相談の広場
法定休日についての質問です。
今回、ある社員について以下のような事例が発生しました。
・ 勤務体系は1ヶ月単位のシフト制。当月の土日の日数+1日を休日として取得。
・ 今回の給与月度(6/16~7/15)中、取得できた休日は、6/17,18,20,7/14,7/15
・ シフトは規定どおりに作成したが、振替休日が取得できなかったため、休日出勤として休出手当を全額支給。
振替休日が取得できなかった理由は、同職種の社員が7/15付けで退職するにあたり、有休消化と夏休取得で6/22以降出社していなかったことによるものです。
同職種の社員は2名体制のため、原則としてどちらかが出勤していなければならないのですが、フォローにまわれる社員はいました。
また、退職の意思は5月に表示されており、急なことではありませんでした。
にもかかわらずこのような状況になってしまったのは、所属部署の管理者が「休みがない」ことを承知していながら、業務命令のような形でフォローさせるようにしなかったためというのが、一番の原因でした。
労基法35条の「4週間に4日の休日」という条項にあてはめると、4週間で3日の休日ということになるのではないかと懸念しているところです。
今回は同職種の社員の退職という事情がありましたが、例えば傷病による長期欠勤など、今後も同様の状況が起こり得ることも十分考えられるので、「今回は特殊事情だから」ということで済ませたくない、というのがあります。
法定休日に関して、問題になる事例であるのか、ご教授下さい。
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結論からいいます。
・(法定)休日労働の回数(月間)について、36協定にて締結し労基署に届け出、有効に成立している。(回数は多いほど良い)
・いずれの休日においても、135%以上の割増賃金を支払っている。
のであれば、労基法上、それ以上のことを要求していませんので、問題ありません。いいかえると、上の2つを満たしているのであれば、休ませていることになります。いずれかかけるところがあるなら、法に抵触していないか、詳細に検討することとなります。
なお、細かいことをあげればきりがないのですが、いくつか。4週と月は別物です。4週は就業規則に起算日を特定して、4週ごとに区切った期間です。よって暦の月とはずれます。起算日を特定していない場合は、週1休日を原則とする週休制となります。
また上の回答における休出手当とは、その人の時間単価からもとめた割増賃金であるとの前提で答えています。各人の時間単価にかかわりなく一律に出すねぎらい手当的なものは該当しません。
削除されました
いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
ご指摘をいただいて、改めて労基法を調べなおしてみました。
>・いずれの休日においても、135%以上の割増賃金を支払っている。
こちらについては、法定の割増賃金を支払っているので、問題はないと思います。
>・(法定)休日労働の回数(月間)について、36協定にて締結し労基署に届け出、有効に成立している。(回数は多いほど良い)
こちらについては、月間回数についての協定内容はありません。
当該部署は、社内で唯一のシフト勤務の部署なのですが、5年前からスタートした部署のため、細かな部分が整備されていないというのが現状です。
そのため、就業規則に起算日を特定した規定もありません。
(就業規則上は、「週休2日を原則として月間休日表で指定し、国民の祝日その他国が定めた休日は出社日とするが、その代替として毎月1日の休日も月間休日表で指定する」となっています。)
この点を考えると、やはり懸念は残ります。
検討の必要があるでしょうか。
> こちらについては、月間回数についての協定内容はありません。
> 当該部署は、社内で唯一のシフト勤務の部署なのですが、5年前からスタートした部署のため、細かな部分が整備されていないというのが現状です。
> そのため、就業規則に起算日を特定した規定もありません。
> (就業規則上は、「週休2日を原則として月間休日表で指定し、国民の祝日その他国が定めた休日は出社日とするが、その代替として毎月1日の休日も月間休日表で指定する」となっています。)
>
> この点を考えると、やはり懸念は残ります。
> 検討の必要があるでしょうか。
・36協定がない
・週休制において、日曜から土曜までの7日間に1休日付与がなかった
ことをもって、すでに労基法違反です。
まずは、労働者過半数代表選出(過半数組織組合があればその労働組合)のうえ、36協定の締結、労基署への届出でしょう。
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