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育児休業給付金について。至急お願いいたします!

著者 こころ2011 さん

最終更新日:2013年07月26日 21:30

いつもお世話になっております。

今回お尋ねしたいのは育児休業給付金についてです。

職歴として
前職退職
2011.7.1 入社
2012.4.2 第一子出産→育休
2013.4.2 職場復帰(一時間の時短勤務)
となります。
前職退職後に失業手当は受給しております。
そのため今回の育休での給付金は対象外でした。
そろそろ第2子のことを考えているのですが経済的にも今度は給付金を受給したいと思います。


Q1.給付金の算定について
給与が支払われる基となる日が11日以上の月とありますが、これは各々の会社の締め日と関係するのでしょうか?
私のところは20日締めなので8月の給与となった場合【7月21日~8月20日】となるのか単純に8月いっぱいで計算しなおすのでしょうか?
同様に11日以上というのもシフト内なのか月単位なのか教えて頂けますでしょうか?
(例えば月をまたいで長期間欠勤となった場合、前者と後者で算定対象となるかどうかが変わるかと思います)

Q2.給与には傷病手当は含まれますでしょうか?
前回は切迫早産・流産などで何度か受給しておりましたので、次回も体調不良となることがあるかと思います。

Q3.前回は体長不良が続き出勤日が11日近くなったこともあります。
この場合、給与もかなり少なくなります。それならば無理して出勤せずに1日欠勤して10日としたほうがいいのでしょうか。

Q4.前回はつわりがひどくフルタイムで働けなかったため午前中で帰る日が続いていました。
その月の給与明細には二日の半休(欠勤、早退?)を一日の欠勤として計算されていました。そのため11日以上出勤したものの明細ではそうでないことになっています。どちらが正しいのでしょうか?

Q5.給付金を受けとるためには最低いつまで出勤すれば良いのでしょうか?
年齢的にも第2子は早めに欲しいのですが前回の妊娠中は思う通りに働けなかったため今回もそうなることが予想されます。
二年間の間に…という文言の中に育休が含まれるのか否か、もよく分かりません。

お分かりになる範囲でけっこうですので宜しくお願いいたします。

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Re: 育児休業給付金について。至急お願いいたします!

著者ユキンコクラブさん

2013年07月29日 09:17

職歴として
> 前職退職
> 2011.7.1 入社
> 2012.4.2 第一子出産→育休
> 2013.4.2 職場復帰(一時間の時短勤務)
> となります。
> 前職退職後に失業手当は受給しております。
> そのため今回の育休での給付金は対象外でした。
> そろそろ第2子のことを考えているのですが経済的にも今度は給付金を受給したいと思います。
>

厳しいことを書きますが、給付金がでないから出産しない、給付金があるから子供を授かろうという安易な考え方で子供を育てるのはお薦めしません。
法律は毎年変わります。いつどの程度かわるかわかりません。
今現在、妊娠していないのであれば、妊娠してから給付金の支給対象になるかどうか調べても遅くないと思います。
出産育児にはお金がかかることはわかりますが、子供は宝、授かり物です。
お金に代えられない命です。
新しい命が授かってから、再度ご相談ください。そのときのあなたにあった形で回答ができると思います。

あと、1ヶ月の11日以上の計算ですが、育児休業開始日の前日より暦日でさかのぼって1ヶ月ずつ計算します。
例えば、4月2日より育児休業を始めたとすれば、4月1日より遡って3月2日までに何日給与計算の対象となった日があるかで判断します。半日でも1時間でも出勤すればその日は出勤日となります。また休日出勤した日も出勤日となりますし、有給休暇を使用して休んでいても有給休暇賃金がでますので出勤日として計算します。給与明細書で判断するのではなく、出勤簿、タイムカードで出勤日数の確認をして、賃金台帳または給与明細書にて賃金の確認をします。
給与計算は会社によってすべて違いますので、給与明細書のみでは判断いたしません。

ちなみに傷病手当金健康保険法上の所得補償です。連続3日の休業が必要で、4日目から支給されますが、3日休んで1日出て、また休んででは給付対象とはなりません。4日以上の連続休業が必要になります。
赤ちゃんがさずかれば、仕事仕事ではなく、新しい命とあなたの体を一番に考えてください。
妊娠出産は病気ではないといいますが、新しい命とあなたの命には代えられません。そのときの体調に合わせて一番よい方法を選択してください。そのときに不安な点があれば、質問していただければ、そのときの法律に合わせた一番よい方法をお伝えできると思います。


新しい命が授かることを祈っております。

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