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傷病手当金の継続給付にかかわる被保険者期間について

著者 グレゴリオ さん

最終更新日:2013年07月28日 22:17

いつもお世話になっています。

傷病手当金退職後の継続給付にかかわる被保険者期間についてお教えください。

退職後の継続給付において、被保険者資格喪失日の前日において任意継続被保険者でない健康保険被保険者期間が1年必要とされます。この1年については途中1日の空白もなければ会社が違っても良いものと認識しております。

相談の内容は

A社に3年勤務、この間A社の健康保険組合
1日の空白もなくB社に転職、こちらも健康保険組合、病気のため休職後3ヶ月で退職
B社在職中に傷病手当金を受給しており、退職日時点でも給付に該当していたとします。

このケースで、B社の健康保険組合から、「被保険者期間が1年ないので傷病手当金継続給付はできない」と言われたということです。

継続給付の条件の被保険者期間健康保険法上の被保険者であれば良く、保険者の違いは関係ないと認識していましたし、B社か全国健康保険協会であれば継続給付の資格があると確認できております。

健康保険組合に加入した経験がないのですが、健康保険組合によって規約等で継続給付の条件を「自組合での被保険者期間1年以上」とするようなことが可能なのでしょうか?健康保険法を読む限りでは、そのような運用が可能なようには読めないのですが。

もしくはB社の健康保険組合担当者の認識違いなのでしょうか?

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Re: 傷病手当金の継続給付にかかわる被保険者期間について

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Re: 傷病手当金の継続給付にかかわる被保険者期間について

著者グレゴリオさん

2013年07月30日 07:24

アクト経営労務センター さま

コメントありがとうございます。
ご指摘の①か③の可能性が高いと思いますが、健康保険法に照らして違法な運用が行われている例もある、と聞きますので、質問させていただきました。

>1.質問者はとてもよく勉強しておられ敬意を表します。お説に全く同感です。

身分を明かさず失礼しました。専門家登録をしておりませんが、一応(^_^;)社会保険労務士です。
受験時代にこちらに登録したIDを現在もずっと使用させてていただいておりますもので…

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