相談の広場
いつもこのサイトには大変お世話になっております。
超小規模な会社の総務・経理・税務等一度に任されてしまった完全未経験者の新米0311と申します。
今回、『業務中の自家用車使用の法律上の取り決め』について質問させていただきます。
何卒ご回答お願い申し上げます。
当社では、通勤費(家から勤務先拠点)は法律上、支給の義務がないということで支払っておりません。
しかし、業務中の移動交通費(勤務先拠点から別支店等への移動)には、支給の法律上取り決めはありますでしょうか?
現在、社用車の数も限られているため、自家用車での移動を余儀なくされている社員(私もその一人)もおります。
このような場合、移動交通費(ガソリン代・その他業務に使う自家用車の維持費等も含め)を会社側が支払う義務は法律上あるのでしょうか?
会社の総務・経理・税務を任されている立場からですと、法律的根拠がなければ支給できません。
ですが、私自身も雇われの身ですので、できれば業務中のガソリン代くらいもらいたいというのが本音です。
なお、業務に自家用車を使うための規定等も当社には現在ありません。
社内規定をつくるために、法律的な根拠を調べた上で、上にかけあおうと考えています。
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新米0311 さん お疲れさんです
おおてばかりではありません、、中小企業間でも社有車の管理体制などの改善として、時には社員等の個人車両を一時的に使用せざるをえな愛場合もあります。
概ね、sっその使用等に関する条件としては、「 自家用車マイカー業務使用規程」等を設定し、その基準を定めています。
一番の注意点としては、
(1)自動車を業務で使用しますことの必要性
(2)申請者の運転技術
(3)自動車の形式、仕様、外観
(4)自動車の仕様年数
(5)自動車保険への加入の状況
等の確認を求めることと、更に自動車保険(任意)
(1)対人賠償保健 xxxx万円以上
(2)対物賠償保健 zxxxx万円以上等の基準を定め
かつ、運転実行者への確認、運転免許証等の確認と有効性等の確認することなどが求めっれます。
日常、運手中には思わぬ事故等も発生しますので、それ等に対応する会社としての窓口も必要となります。
参考Hp
会社人事労務管理諸規程TXT資料室
http://kisokukiteikyouteisy.blog94.fc2.com/blog-entry-2.html
はじめまして。
総務人事の仕事をしています。
内容を拝見しまして、当社でもマイカー通勤を許可しておりますが、非常にまずいと思われる点が
抜け落ちておりましたので書かせていただきます。
まず、自家用車の業務使用をそもそも認めているという点です。
御社では自家用車の通勤も含め規定がないようですが、使用者責任と運行供用者責任の2点に
ついて認識されていないようです。
費用云々の問題よりも、雇用している社員が業務使用中に自家用車で事故を起こし、第三者に
被害を及ぼした際に
①使用者責任(民法第715条-1)
②運行供用者責任(自賠責法第3条)
の2点を問われ、会社側にも場合によっては多額の損害賠償を求められる可能性があります。
従って、単純に社員が自家用車を使用してガソリン代等の支出をどうしようか以前に、会社側が
自家用車の業務使用を厳格にコントロールする必要があります。できれば自家用車の業務使用
は禁止することが望ましいと思います。当社でも自家用車の業務使用は上記を根拠に認めてい
ません。
本題からずれましたが、費用負担について法律で規定されているものはありません。
あるとすれば、所得税法でマイカーを使用した通勤に伴う交通費支給の規定があるくらいです。
業務中の移動交通費の精算方法については、法律ではなく御社内での規定整備の対応になる
かと思います。
法律根拠はあくまで最低限であり、法律に基づく根拠がないからダメではなく、社内で実情に
合わせたルール作りが必要かと思います。
参考までに弊社でのマイカー通勤者の交通費計算方法を記載します。
ガソリン代:毎年4月1日現在の石油情報センター発表の最寄りの市の平均価格を1年間適用
社員居住地より通勤先拠点までの最短実走距離を計算(弊社ではNAVITIMEを使用しています)
車輌の燃費を排気量別に設定(弊社では①660CC②1500CCまで③2000CCまで④2000CC以上の4ランク)
上記を踏まえ往復距離×基準ガソリン代÷車輌別燃費=支給額
としています。
総務の仕事の目的は会社を守ることにあります。ひいては会社を守ることが社員を守ることに
つながります。
会社の実情を正面だけではなく斜めからも見て実情を把握され会社にとって何がいいかを
ご判断される事を望みます。
法令順守は必要ですが法律だけを縛られてしまうと悪い意味で官僚になってしまいますので
ご注意を
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