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傷病手当金 病休~退職~再就職 

著者 el10yuki さん

最終更新日:2013年08月09日 08:33

傷病手当について、詳しくお判りになる方教えて下さい。

病院で2回の手術が必要と診断され
・5月25日~6月3日 1回目手術+入院
 その後、2回目の手術まで週1回の通院その他は出勤
・6月末に退職(国保切り替え)
・7月1日~7月7日 求職期間(失業保険無受給)
・7月8日再就職(社保7月22日から対象となりました)
・7月15日~7月22日2回目手術+入院
・現在も通院治療中

この場合は、最初の職場での入院は
待機期間も経過しているので対象となるものと思っています。
その後の扱いがどうなるのでしょうか。
保険協会に電話で聞いたところ
「一度仕事に出たのであれば、仕事に就けない状態ではないということではないですか?」
というような説明になり、腑に落ちた説明をもらえませんでした。

社会保険加入時に入院し、
通院治療中に退職(国保に切り替え)
その後、求職状態(失業保険無受給)
再就職となりましたが
どの部分まで傷病手当金申請書の対象になるのでしょうか。
8月9日現在も通院治療中です。

詳しくお判りになる方宜しくお願い致します。






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Re: 傷病手当金 病休~退職~再就職 

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Re: 傷病手当金 病休~退職~再就職 

著者el10yukiさん

2013年08月12日 16:08

ご回答ありがとうございます。
補足の説明を入れました。
出来ましたら、教えていただけますでしょうか。


解説いただいた中で
>>5. 6月4日以後41日間は労務不能で無く、かつ、7月1日から7月14日までの14日間に通院したことが無い(推定)ので、前職のときの病気は治癒したと考えるのが常識的です。再発の証明ができるでしょうか。>7.再就職した7月8日から7月21日までの間に、健康保険資格が無かったことは不審ですが、本件についての健保協会の判断とは別の問題です。
については、
就職した事業所は、これまで職員を取っていなかったことから、採用と併せて
任意適用事業所申請等を行っており、やり取りに時間がかかり、結局、保険該当になったのは
22日からとなりました。

本来であれば、転職した日に7月8日に切り替わっていれば、新しい事業所の保険で対応出来たのですが、事業所と保険事務所の手続きの行き来があり、再就職してからも国保期間になっていたものです。故意に入れ替え時期をずらしたものではございませんでした。

以上になります。

宜しくお願い致します。




> 1.保険協会が「一度仕事に出たのであれば、仕事に就けない状態ではないということ」と言ったのは、説明不足のきらいはありますが、基本的には正しいと思います。
>
> 2.質問によれば6月4日から6月30日までは、勤務に付いておられます。7月1日から、7月7日まで求職活動をし、7月8日に再就職しておられます。
>  理由は不明ですが、再就職した日から、7月21日までは健康保険被保険者になっておられません。しかし、7月15日手術のため入院しておられます。
>
> 3.以上のことから、6月4日から7月14日までの間(41日)は病気による、労務不能(仕事に就けない状態)であったと、認めることは困難です。
>
> 4.再就職先で健康保険資格を取得した7月22日以後については、傷病手当の対象期間になります。
>
> 5.しかし6月4日以後41日間は労務不能で無く、かつ、7月1日から7月14日までの14日間に通院したことが無い(推定)ので、前職のときの病気は治癒したと考えるのが常識的です。再発の証明ができるでしょうか。
>  従って、前職のときの待期をもって、それを主張し待期が完成しているというのは無理だと思います。
>
> 6.再度の入院は7月15日から7月22日です。しかし、再就職先での健康保険資格は7月22日です。従って7月22日が待期の第1日目になります。
>  7月23日以後通院して居る間は労務不能ですか。可能ですか。労務不能の医証があれば、7月24日で待期が完成します。7月25日以後の労務不能期間が傷病手当受給可能になります。
>
> 7.再就職した7月8日から7月21日までの間に、健康保険資格が無かったことは不審ですが、本件についての健保協会の判断とは別の問題です。
>
> 8.なお納得できないならば、健康保険協会へ異議の申し立てなどをしては如何でしょうか。
>  無責任と叱られそうですが、本件類似事例を経験したことが無いので、これ以上は申し上げかねます。
>
> 9.蛇足ですが、再就職した7月8日から7月21日までは健康保険被保険者になっていないので給付は受けられません。
>  国民健康保険に全国一律の傷病手当制度はありません。但し、自治体の条例によることになっているので、断定はできません。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

Re: 傷病手当金 病休~退職~再就職 

削除されました

Re: 傷病手当金 病休~退職~再就職 

著者el10yukiさん

2013年08月26日 12:53

ご回答いただきありがとうございます。
お礼の返事が空いてしまい申し訳ありません。

回答いただいている期間中に、保険事務所に手続き等させていただきました。
いろいろ不安な点がありましたが、ご回答により、いろいろなケースが想定でき
手続きを進められました。

内容としては

回答1の時系列の内容のとおりでございましたので、
2~5の回答のとおりの結果でした。

また、医師の診断報告欄に治療中との証明があったので
新たな事業所の保険切り替わった時点で、待機無しで
傷病手当の対象となりました(1日分でしたが)。

保険担当者からも、「直ぐ切り替えてれば入院期間中も該当になるのですが
切り替えなかった理由は何ですか」と聞かれました。

今回はタイミングが悪かったのだと思っています。

いろいろ教えていただきまして有難うございました。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。





> 1.再質問された内容を時系列に並べると、①6月4日~7月14日の期間は労務不能であったと言う医証は無い、②7月8日に採用した、③同日に任意適用事業所申請を行った、④(任意適用前の)同月15日に入院した、⑤同月22日適用事業所になった。となりますが、私の理解に相違ありませんか。
>
> 2.前記1.の理解に相違なければ、42日間労務可能だったといえます。これを保険協会はいったん治癒と認め同一疾病の再発とは認めないのでしょう。
>
> 3.任意適用事業所申請から適用事業所認可までの間が、14日あります。適用については保険者の審査によります。その審査期間は不定です。余りにも長期間を要する場合は、異議申し立てなどをすることが可能ですが、1ヶ月未満であれば、私の知っている範囲では通常要する期間のようです。
>
> 4.私の知識が浅いので残念ながら、任意適用審査期間中に発病したとしても、それを理由として審査請求をし、被保険者が勝ったと言う事例を知りません。時間かけて十分調べればその例があるかもしれません。
>
> 5.以上のことから、当該被保険者にはお気の毒ともいえますが、保険協会の対応は必ずしも不当とは言えないように思います。
>
> 6.貴事業所が法人であるならば当然適用事業所ですから、適用届け提出日をもって適用日とするのが正しい処置だと思います。しかしそうであっても、労務可能と考えられる日数42日間は医証がない限り動かせません。
>
> 7.再入院は、前の勤務先の時の疾病の予後が悪く再手術を要することとなったと言えるのであれば、前回の待期を生かせる余地があるかもしれません。これはあくまでも医証に依ります。
>
> 8.なお納得できないならば、前回も申しあげましたように、健康保険協会へ異議の申し立てなどをしては如何でしょうか。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

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