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労務管理

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定年、再雇用時の有給について

著者 にしき さん

最終更新日:2007年02月05日 13:16

定年退職後、嘱託社員やパートとして再雇用した場合、未消化分の有給休暇は一旦無くなり、再雇用してから半年後に10日付与すれば良いのでしょうか?また契約社員などで契約の更新を行なった場合や正社員登用を行った場合の有給休暇についても未消化分は一旦リセットされてしまうのでしょうか?

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Re: 定年、再雇用時の有給について

定年退職後に再雇用した場合は、一般に定年前と賃金労働条件などが変わりますので、新しい雇用契約を締結することが多いものと思われます。
 しかし、実質的には同じ場所で働くことが多く、単に正社員からパート社員などへ身分が切り替わっただけというケースも少なくありません。
 したがって、
定年退職者を引き続き再雇用した場合には、年次有給休暇の付与日数に係る勤続年数は通算しなければなりません。
 ただし、
定年退職してから相当期間経ってから再び採用する場合には、いったん労働契約が終了したと認められますので、通算の必要はありません。

 なお、パート社員などの短時間労働者として再雇用した場合は、1週間の勤務日数または1年間の平均勤務日数に応じて有給休暇比例付与することになります。

 また、基準日が来るまでは、定年退職前から付与されている有給休暇をそのまま継続して使用消化することになります。

以上、コラムの泉でも書いています。→ http://www.soumunomori.com/column/article/atc-10496

Re: 定年、再雇用時の有給について

著者にしきさん

2007年02月06日 09:28

ご回答ありがとうございます。確認ですが、パート社員からの正社員登用の場合も、同様に年次有給休暇付与日数に係る勤続年数は通算しなければいけないという事で良かったですよね?

Re: 定年、再雇用時の有給について

はい、そうです。(短くてすみません)

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