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労務管理

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産休・育休中の社会保険料及び住民税の徴収について

著者 jyowa さん

最終更新日:2007年02月06日 10:34

私の事業所は女性の多い職場です。ここでは産休・育休中には給与は支給されません。そのため社会保険事務所で本人の口座に給付金が振り込まれるように手続きします。すると産休中の社会保険料住民税,育休中の住民税が未徴収になり事業所側には多額の立替金が発生します。
ところが、育児休暇を終えて職場復帰する人は30%程度です。その30%の職員でさえも立替金を返済するのを渋り、退職者の中には未払いのまま連絡が取れなくなった人もいます。
このような場合、どう対処すればよいのでしょうか?
社会保険の給付金を事業所の口座に振り込んでもらい、そこから社会保険料等を徴収相殺して、本人に支給してはならないのでしょうか?住民税は産休に入った時から普通徴収に切り替えてはならないのでしょうか?良案、注意点などがありましたら教えてください。

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Re: 産休・育休中の社会保険料及び住民税の徴収について

著者badlandsさん

2007年02月06日 16:13

jyowaさん はじめまして。

当社の対応を例示します。
産休・育休中の法定控除や一般控除については休暇に入る前に取り決めることにしています。
社会保険上の手続き書類とは別に会社所定の休暇申請書の中に休暇期間中に発生する諸控除の取扱をどうするか予め定めておくわけです。
毎月決まった時期に振込とするのか、休暇前最終の給与や賞与までに必要な金額を全額控除してしまうのか、といったことを明示しておきます。
会社が立て替えている保険料や住民税を払わずに”トンズラ”してしまう、というのはひどいモラルハザードだとは思いますが、今後もそのような可能性があるのであれば、ここはやはり最終給与までに精算できるようにうまく話をもっていくようにした方がよいのではないでしょうか。

Re: 産休・育休中の社会保険料及び住民税の徴収について

著者nanoさん

2007年02月06日 16:26

jyowa様

育児休業を開始した日(出産した日から58日経過した日以後)の月から、育児休業を終了した日の翌日の属する月の前月まで申し出によって、従業員及び本人ともに社会保険料負担が免除されます。

免除期間については以下の3通りあり、

1,育児休業開始した日から子の1歳の誕生日まで育児休業  法により取得者全員が適用される
2,子の1歳の誕生日以後から1歳6箇月までの期間まで育  児休業法の定める1歳6箇月までの期間で認可保育所に  入所できないなどの理由があり、希望した期間中会社の  就業規則育児休業法に準じた休業が定められている場  合以上2つの場合のみ適用される
3,1歳6箇月以後3歳の誕生日到達する日まで会社の就業  規則で育児休業法に準じた休業が定められている場合の  み適用されるというようになっている。

住民税も一般的には普通にするのではないでしょうか?
(他社さんがどうされているかは定かではありませが。。。 ちなみに妻の勤め先も普通に切り替えて来ました。)

Re: 産休・育休中の社会保険料及び住民税の徴収について

著者たまりんさん

2007年02月06日 19:58

jyowa様

こんばんわ。
貴社では問題児が多いようですね。

基本的には、badlandsさんの会社のように、産休前に予め諸控除に関する取り決めを行うべきですね。

ただ、住民税に限ると、産休直前に(市区町村によって様式が異なりますが)異動届の「異動の事由」を『休職』or『長欠』、「異動後の未徴収税額の徴収」を「普通徴収」として届けてはいかがでしょうか?

冷たいようですが、後々でトラブルにならないよう、問題点は事前に摘み取られることをお勧めします。
トラぶったときはjyowaさん達が、回収にまわらないといけないのでしょう?

Re: 産休・育休中の社会保険料及び住民税の徴収について

著者ririさん

2009年02月23日 08:39

支払いは義務なのに、それを渋るとは・・・困ったものです><

私の会社は
産休・育休中の保険料・住民税等の本人負担分については
給与明細発送時(給与が出なくても明細はでますので)と一緒に、請求書をお送りしています。
その請求書に従い、1ヶ月以内に会社へ本人から振込みをしていただいています。

あと、健康保険組合から給付金が出た際にはそこから
相殺という手もありますが毎回出るわけではないので
基本的には、請求書送付です。
(払われないケースは殆どないのですが、
万が一あった場合は直に電話しています・・・)

保険料の折半分・住民税については
本人が確実に払わなくてはならないところですので、
皆様のおっしゃられるとおり休業に入る前に明確に
本人と話し合いをする必要があると思います。

お互い大変ですが頑張りましょう><

Re: 産休・育休中の社会保険料及び住民税の徴収について

著者オレンジcubeさん

2009年02月23日 13:20

> 私の事業所は女性の多い職場です。ここでは産休・育休中には給与は支給されません。そのため社会保険事務所で本人の口座に給付金が振り込まれるように手続きします。すると産休中の社会保険料住民税,育休中の住民税が未徴収になり事業所側には多額の立替金が発生します。
> ところが、育児休暇を終えて職場復帰する人は30%程度です。その30%の職員でさえも立替金を返済するのを渋り、退職者の中には未払いのまま連絡が取れなくなった人もいます。
> このような場合、どう対処すればよいのでしょうか?
> 社会保険の給付金を事業所の口座に振り込んでもらい、そこから社会保険料等を徴収相殺して、本人に支給してはならないのでしょうか?住民税は産休に入った時から普通徴収に切り替えてはならないのでしょうか?良案、注意点などがありましたら教えてください。

こんにちわ。
遅くにすみません。

御社が加入している健康保険には、出産育児一時金出産手当金などの支給に際し、会社に委任(会社に振り込んでもらう)ということは出来ないのでしょうか。

当社が加入する健保組合では、この委任が出来るため、会社に振り込んでもらい、社会保険料等控除した後本人に振り込むようにしております。

住民税は、基本的に普通徴収に切り替えいたします。

委任という方法がなければ、ある程度事前に分かることですから、2から3ヶ月前の給与から1ヶ月多く控除したりする方法はいかがでしょうか?

会社が立替、復帰してからもらうということは、貴殿も書かれている通りかなりリスクが大きいです。

ぜひ検討してみてください。

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