相談の広場
はじめまして。
私は現在育児休暇を取得中のものです。
3月末まで育児休暇の申請を会社に出しているのですが、3月1日から保育所の入所ができるようになりました。
すると、会社から「保育所の入所が決まったら、入所日から出勤するように」と、言われました。
私の予定では、入所が決まったからといっても、2週間の慣らし保育があるようなので、3月中旬まで育児休暇を取得したいと考えていました。
会社の言い分では、「養育状況がなくなったら、育児休暇も終了する」との事でした。
私自身の申請に関係なく、”保育所の入所”イコール”育児休暇の終了”となってしまうのでしょうか?
育児休暇の休業期間について、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第九条を見たのですが、私の解釈では、特に養育状況が変わった(保育所に入所する等)ことによって、育児休暇の申請が終了になると考えられる項目が見当たりませんでした。
そこで、保育所に入所できた時のような養育状況の変化は育児休業終了日に影響するのでしょうか?
法的根拠を含めて教えていただけませんでしょうか。
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3月から保育所に入れるなんて、珍しいですね。私の場合は4月から入所でしたが、ならし保育期間中は仕事どころではありませんでした。
育児休業の期間ですが、法令で定められているところでは、
①子が1歳未満の期間については、労使協定などで適用除外に該当しない限り、保育所に入れたからといって育児休業は終わり、ということにはならないと思います(そのような法令や通達などはみたことがありませんし、一般的に認められている適用除外の要件に「保育所に入所している」というのが入っているのも見たことがありません)。
ただし、②子が1歳以上で育児休業を延長している場合には、法令上の延長の要件が「保育所に入所できない場合」ということになっていますので、まーてるさんの場合、もしかしたらこれに該当し、保育所に入れたのだったら復帰してくれ、ということなのかもしれません。
また、法令で定める基準以上の部分は、各会社の規程によりますので、まーてるさんのお子さんが1歳以上の場合には、会社の言い分にも何か社内規程等に根拠があるのかもしれませんので、規程などを確認されることをお勧めします(ただ、休業開始時に3月末までと申請して認められているのなら、それはそれで尊重されるべきではないのかと思いますけど)。
個人的な考えを言わせてもらえば、ならし保育の期間は保育所に入所できたとはいってもそれは表面的なことであり、朝に連れて行って、早いときには昼頃には連れて帰ることもありますので、実質的には保育所に入所しているという状態とはほど遠いと思います。会社の担当者や上司が育児休業の経験がなければ、そのあたりのことは理解していないでしょうから、形式的な対応になってしまうのではないかと思われます。
ただ、お子さんが1歳未満であれば、多少、強気でもよいと思いますが、復帰してからのことを考えると、あまり強気にも出れないと思いますので、会社との交渉ごとなのかなとも思います。
働く人のモチベーションを考えたら、育児をしながら職場復帰する人が不安にならないようにするとか、そういった配慮も必要ではないかと思うのですが、育児休業に対する社会や会社の理解度の低さにはがっかりしてしまうこともほんとうに多いです。まーてるさんも、これにめげずに、頑張ってください。
返信、ありがとうございます。
子どもは、3月で10ヶ月目となります。
hirokiさんの返信の中にありましたように、1年未満での職場復帰なので、労基法上、今回の会社からの説明に疑問を感じていたところですが、返信のおかげで勇気づけられました。
今回の疑問については、私個人だけの問題ではなく、今後職場において育児休暇をとられる方のためにも解決しておきたかった事柄でした。
直接会社に言うのは言いにくいので、労働組合を通じて問題解決をしていきたいと思います。
働く人にとって、育児をしやすい環境に法律が改正されていくなか、会社の判断が時代に逆行するような事では、hirokiさんのおっしゃるよう職員のモチベーションが下がるのではと思います。
返信だけでなく、同じ子どもを持つ親として、問題を共有できた事、さらに励ましの言葉もいただき、これから職場復帰に向けて勇気がわいてきました。
本当にありがとうございました。
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