相談の広場
従業員の妻が9月に、会社を辞めます。
10月より、従業員の社会保険に加入することはできるのでしょうか。
おそらく、失業保険などを受給すると思われます。
もし入れない場合、その妻はしばらく、国民保険・国民年金となりますか。
その妻の9月までの所得により、今年は扶養に入れないなどありますか。
無知で恐縮なのですがよろしくお願いします。
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病院で人事総務をしています。
奥さんの会社で退職証明を出してもらえば、退職日の翌日から扶養に入ることは可能です。9月までの所得額は関係ありません。
が、失業保険(正式には基本手当と言いますが)を受給される場合、ほとんどの方が扶養の要件は満たせないと思います。
まずは、奥さんに基本手当の受給の手続をしてもらい、受給資格者証を発行してもらって下さい。
そこには、基本手当の日額や、自己都合退職であれば給付制限期間などが記載されています。
退職証明と受給資格者証を添えて被扶養者届を提出すると、基本手当日額が3612円以上であれば、「給付制限期間のみ」という期限つきで扶養が認められます。3611円以下であれば、受給しながらでも扶養に入ることが出来ます。
日額3612円以上の基本手当をすぐに受給できる場合、または給付制限期間経過後は、奥さんには国保と国民年金に入ってもらう必要があります。
> 扶養に入れない条件の場合の健康保険は、国保ではなく社保・健組の任意継続の方が
> 安いと思いますよ。
協会けんぽ、健康保険組合の任意継続被保険者は2年間強制加入です。1ヶ月の負担は少ないかもしれませんが、雇用保険を受給しない、就職しないなどで収入がなく、扶養に入れるようになっても資格喪失ができません。保険料を払わなければいいという方もいらっしゃいますが、そちらはお薦めしません。(単なる滞納なので、、、)
数ヶ月間(雇用保険の受給期間)国民健康保険、国民年金を払い、その後ご家族の扶養に入ることを考えると2年間の任意継続被保険者の保険料と国民年金の負担は高いと思われます。
一時の支出で考えず、長期的(最低2年)の出費、及び収入(就職など)を考えて手続きすることをお薦めします。。
あと、健康保険の被扶養者の判断はこれからの収入で判断していきますので、先に書かれている方の内容をご確認ください。
所得税法上は1年間の結果で判断します。9月までにすでに141万円以上の収入があれば配偶者控除も配偶者特別控除も今年分に関しては対象にならないでしょう。(雇用保険の基本手当は除く)
> 協会けんぽ、健康保険組合の任意継続被保険者は2年間強制加入です。1ヶ月の負担は少ないかもしれませんが、雇用保険を受給しない、就職しないなどで収入がなく、扶養に入れるようになっても資格喪失ができません。保険料を払わなければいいという方もいらっしゃいますが、そちらはお薦めしません。(単なる滞納なので、、、)
えっと、任意継続に関して支払わずに資格喪失させれば(保険証を返す)資格喪失の証明書がもらえて、それを持って国民健康保険や被扶養者の申請をすることができると思うのですが、それは一般的ではないのでしょうか?
まあ、質問者様が該当の健康保険に問い合わせていただければわかると思います。
ただし、扶養にしない場合は退職直後やその翌年は任意継続が安い場合が多いのですが、さらに次の年は国保の方が安くなる場合が多くなってきますので対象者様の自治体がどういった計算で国保の料金を決めているのか、先に試算することをお勧めします。
もしかしたら、最初から国保の方が安いかもしれませんから。
> えっと、任意継続に関して支払わずに資格喪失させれば(保険証を返す)資格喪失の証明書がもらえて、それを持って国民健康保険や被扶養者の申請をすることができると思うのですが、それは一般的ではないのでしょうか?
>
扶養に入れるような状態になったから、収入がなくなったからといって任意継続被保険者の健康保険料を払わず、資格喪失するような手続き方法はお薦めしません。先にも書きましたが単なる滞納による資格喪失だからです。
任意(自分の意志)で加入手続きをしていますので、保険料を払う義務があります。新しく健康保険の資格を取得するか、2年を超えるか、(あとは死亡)で資格喪失となります。
2年間の期間を超えれば、当然に任意継続被保険者の資格を喪失しますので、国民健康保険にはいるか、ご家族の被扶養者になるか、、収入等を判断して手続きをとってもらえればよいです。
再就職するかしないかはともかくとして、2年間の任意継続被保険者の保険料を最初から払うつもりがなく、数ヶ月後保険料の滞納により資格喪失の手続きをとるつもりであれば、任意継続被保険者の手続きをすることはお勧めしません。
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