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所定時間を満たない休日出勤について

著者 consultant さん

最終更新日:2007年02月07日 12:40

会社は土日祝日が休日ですが採用面接官として休日出勤することが月に2,3回あります。面接時間は1時間半~2時間くらいで1~3名を面接します。この休日の実労働時間は3~6時間くらいです。
所定労働時間の8時間を勤務したら振休を取ってよいルールですが、1回の休日出勤で8時間には満たないです。(明確にタイムレコーダで出退勤管理されています)
勤怠〆日に勤務表をワープロ作成し提出しますが、日毎の計算は遅刻30分切上、早退30分切捨、残業時間帯30分切捨です。
総合職で年俸なので残業(時間外手当)は付かず月額給与は固定給です。
この休日出勤の労働はサービス残業扱いですが1日の所定時間を満たない休日出勤は法律的にどのような扱いになるのでしょうか?
また、土曜・祝日出勤時と日曜出勤時で区分けがありますか??

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Re: 所定時間を満たない休日出勤について

8時間に満たない休日出勤だとしても、労働時間分の給与は支払わなければなりません。

また、休日に出勤したのであれば、割増手当が加算されます。

また、年棒制だから、という点を憂慮しているようですが、時間当たり単価を求めれば問題はクリアされます。

休日に1時間働けばその分だけの給与がもらえます。

しかし、年棒制というところに、やや懸念が残ります。管理職ということで、その様な給与形態なのでしょうか?そうでしたら、所定労働時間外に対する給与は支払われません。そうではなく、一般職なのであれば、残業代は支給されます。

また、残業には2種類あり、この種類で残業代は変わります。
さらに、残業代基本給部分と割り増し手当部分とに分かれます。
この割り増し手当が前記の残業の種類によって、変わります。
1週間の内40時間を越えて労働した部分について25%、1週間の内の法定休日(1週間に1日だけ)に労働した部分について35%の割り増し手当が支給されます。

また、実際には、変形労働時間制採用の有無、年棒制における労働契約労働時間の取り決めの仕方、も影響してきます。

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