相談の広場
2点相談を致します。よろしくお願い致します。
私は今年7月に経理として入社をしました。会社は4つの株式会社で1グループ企業として運営されています。
質問の1点目は、メイン会社となるA社で勤務していますが、その他のB・C・D社は社長と営業で構成されていますので、4社全ての経理処理を私一人(経理は私一人しかいません)がしています。
この時、私はA社に勤務していますので、B・C・D社の経理処理に携わっている場合、3社は私に対しての外注費をA社に支払わなければならないのでしょうか?
質問の2点目は、私が入社をする前に何故かD社の社長から雇用保険を徴収し労働局に納付をしている事が判明しました。D社社長には、今までの預り金を返金し、労働局に間違って納付した分を返還してもらえるか問合せをしようと思っています。その問合せの時に、私はA社ではなくD社の経理担当と名乗っても変に思われないでしょうか?
以上です。何卒よろしくお願い致します。
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岡 法務事務所 様
ご返信ありがとうございます。
1点目につきまして、入社時に交わした雇用契約書と労働条件の内容を確認したところ、賃金についての記載はありましたが、それ以外の業務内容に関しての記載はありませんでした。しかし、面接時に口頭で4社の経理をする専任を募集しているという内容の説明はありました。
口頭でも契約内容と考えて良いのでしょうか?
2点目につきまして、実はB・C・D社の設立は、A社社長が多額の納税をしたくないという事で税金対策の為設立されております。その為、B・C・D社の社長は元々A社の営業社員の中で営業成績の良かった人が代表取締役に任命されたようです。今でも営業社員としてA社の契約書を持って活動しています(実態として、売上は全てA社が吸収し、3社は仕入と外注費を支払います、B・C・D社はA社に対し外注費の請求をし売上扱いにしていますが、実際はA社の借入金で成り立っています)。
A社長は、3社の社長に対して労働者としての考えはなく、売上が無いから社長も営業するのは当然という考えです。
こいも さん
1点目
>口頭でも契約内容と考えて良いのでしょうか?
契約内容として、4社の経理を担当する者として雇用されていると考えて良いでしょう。
業務内容に関する時項は、本来は、労働条件通知書に書くべきです。
ただ、今回は口頭の説明も受け、納得して入社し、業務に従事してきたようですから、合意があると考えてもいいのではないでしょうか。
2点目
>代表取締役
代表取締役であるならば、雇用保険の適用はできないはずです(取締役兼使用人だと考えていました。申し訳ありあません)。
届出が、代表取締役とはなっていないか、ハローワークのミスか、原因は現段階では分かりかねます。
一度、ハローワークに相談なさって下さい。
身分はD社の経理を担当する者でいいと思います。
A社に籍がある者がD社の経理を担当しようと違法ではないですから。
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