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税務管理

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前払いした通勤手当

著者 yukichi さん

最終更新日:2013年09月30日 17:37

お世話になります

1日に入社した社員の方に、給料日(20日)になる前に
定期券を購入する関係で、まえもって現金通勤手当を支給しました

給与では、支給したことにし、同額を控除しました

この仕訳がわからないので教えていただきたいのですが
よろしくお願いいたします

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Re: 前払いした通勤手当

著者tonさん

2013年09月30日 19:38

> お世話になります
>
> 1日に入社した社員の方に、給料日(20日)になる前に
> 定期券を購入する関係で、まえもって現金通勤手当を支給しました
>
> 給与では、支給したことにし、同額を控除しました
>
> この仕訳がわからないので教えていただきたいのですが
> よろしくお願いいたします
>
>

こんばんわ。一例として・・・
支払時・・・仮払金 / 預金
給与時・・・給与     / 
    ・・・福利厚生費 /    ・・・交通費・・
    ・・・        / 預り金
    ・・・        / 仮払金 ・・・先払交通費戻り分
    ・・・        / 預金 

こんなところで・・
とりあえず

Re: 前払いした通勤手当

削除されました

Re: 前払いした通勤手当

著者tonさん

2013年10月01日 22:06

> 1.tonさんが折角アドバイスしておられますが、少し異なる愚見を申します。
>
> 2.定期券購入時(1日)
>    借方       貸方
>  仮払金 5,000 /  現金 5,000
>
> 3.賃金支払時(20日)
>    借方          貸方
>   賃金 200,000 / 現金  175,000(賃金の内訳項目として、通勤手当5,000を含む)
>              / 仮払金  5,000(1日支払った定期券購入分)
>             / 預り金 20,000(社会保険料・税金など)
>
> 4.異論を唱える理由
>  交通費通勤手当)も賃金とされます。20日の仕訳で賃金に含めなければ、社会保険料や税金の計算に算入できません。別途に、福利厚生費から算出するのは手数が多くなって、実際的ではありません。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢


こんばんわ。・・気になりまして・・
所得税計算に通常交通費は含みません。多くの企業が非課税範囲での支給ですし今回は公共交通の定期代としての支給ですから所得税法上は非課税になりす。社会保険では当然加算されます。
また給与に含めての合計額で給与とすると消費税の算出上不都合が生じます。給与は消費税法上不課税ですが通勤交通費は課税対象仕入です。その点も踏まえて処理されるほうが良いように思われますのでご検討ください。
とりあえず。

Re: 前払いした通勤手当

削除されました

Re: 前払いした通勤手当

著者tonさん

2013年10月03日 01:50

こんばんわ。

> 1.yukichiさんの御質問が「仕訳がわからない」とあったので、経理上における仕訳を中心に前回述べました。その点を御了承ください。
>
> 2.tonさんの再度の御意見に、「所得税計算に通常交通費は含」まない、とありますが、そのように固定的に理解すると税法上の誤りを犯します。
>  国税庁通達による、非課税限度範囲内の「通勤手当」が課税所得に含まないのであって、それを超えた額は他の賃金と合算して課税対象になります。Webで「タックスアンサー」と入力して、それを御承知ください。
>  市販されている既製給与計算ソフトでも、支給項目のうち、通勤手当を、課税部分と非課税部分の2項目に分けています。
>  これは、tonさんのお説が普遍化していないことを表しているのではないでしょうか。

定期代支給とありますので非課税と判断しました。当然10万超の部分は課税にはなりますが問者様がかかれた内容から1か月分の定期代と判断しましたので1か月で10万超はないと思い課税・非課税については省略しました。単に仕訳とありましたので仕訳のみ書かせていただきました。交通費の課税・非課税については問われていませんでしたのでそこまでの回答には至っていません。結果アクトさまの書き込みで部分的には書き込みすることにはなりましたが・・。


> 3.tonさんは、消費税との関係を述べておられますが、多くの企業では、公共交通機関利用者には通勤定期券購入実費額を通勤手当として他の賃金に合わせ支給しておられます。
>  この場合は、消費税についてtonさんは「その点(消費税)も踏まえて処理」されるべきとのお説ですが、どのようにお考えでしょうか。ご教示願いたいと思います。実務上は、それを考慮していないのが普通です。


給与と合わせて支給することと仕訳を起こすことは別案件と考えます。給与ソフトでは給与と通勤費用は合算して総支給額となり社保控除後で非課税交通費抜きで税計算されていると思いますがその総支給額で経理仕訳を起票することはないと考えます。給与部分と通勤費用部分は分けて仕訳を起票しなければ課税仕入控除の計算が出来ないと思われます。交通費を含めて給与科目としたとしても消費税法上の不課税=給与と課税=通勤費は仕訳を分けなければ消費税を計算するに不都合が生じると思われます。今は経理ソフトを使用していることが多いでしょうがソフトが勝手に分けることはありません。データとして分けて処理する必要があります。

> 4.またtonさんは再度の御意見で、「社会保険では当然加算され」るとしておられますが、それをどのように仕訳し、各労働者ごとの賃金額に反映させるのか、賃金計算上の実務的処理をご教示頂きたいと思います。そうでなければ、yukichiさんは困るのではないでしょうか。
>  雇用保険料労働者負担分は、通勤手当を含めた額について、賃金支払いの都度賃金から控除徴収することになっています。

立場が違いますし給与計算を問われているわけではありません。アクトさまは社労士の立場で社会保険雇用保険を計算することを重点に置かれているように思われますが今回は経理の内容です。給与計算を終了後の仕訳についてです。給与台帳をどうするかであればアクトさまの書かれたように総額からの説明になるでしょうが 仕訳ですからその必要はないものと考えました。


> 5.前もって通勤手当現金で支給しているので、これは「現物支給」ではありません。その点本件は、賃金支払い5原則に反しません。
>  前もって通勤手当現金で支払ったら「福利厚生費」であるならば、他の賃金と合算して支払う通勤手当は「福利厚生費」とすべきものとするべきでしょうか。そうではなく、給与の一部とされているのではないでしょうか。
>  これらのこととの整合性もご教示頂きたいと思います。


現物給与とは一言も説明していませんが・・・・。どこから「現物給与」と受け取られたのが解りませんが事前支給は「仮払金」として仕訳を起こしています。給与台帳を整理する段階で給与ではなく「福利厚生費」と説明しています。

一応返答させていただきましたが必要な内容のみとさせていただきましたので不合がある可能性はあります。ご了承ください。
問者様には不快な思いをされていると思いますのでこの件に関してはこれまでとさせていただきます。それでは。
とりあえず。

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