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労務管理

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出社時間の選択制

著者 rika1011 さん

最終更新日:2013年10月08日 17:15

変形労働時間制について質問です。

一日の所定労働時間は固定(7時間)されていて、出社時間のみを従業員本人が前日に自由に選択できるという制度は可能でしょうか?
9:00出社の人は17:00退社、7:00出社の人は15:00退社というように。
フレックスタイムについて調べたのですが、出社時間及び退社時間を従業員に委ねるとあり、一日の労働時間を固定する場合は、フレックスタイムの趣旨に反するなと思いました。

こうした運用はどのような変形労働時間制に含まれるのでしょうか。
労基署に届けて受理される運用方法でしょうか。

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Re: 出社時間の選択制

著者いつかいりさん

2013年10月08日 21:22

出社した時刻から7時間就業、就業規則に定めて可能でしょう。

これはフレックスにあたりません。週5日なら、変形労働時間制にもあたりません。労使協定にしているのはなぜかというと、法定労働時間を超過する部分があっても時間外としなくてもよいと使用者に免罰をあたえるためです。

なお一部に週6日(42時間)を予定するなら変形労働時間制(月または年)でしょう。

Re: 出社時間の選択制

著者rika1011さん

2013年10月09日 09:23

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。

週5日勤務で月に一度だけ土曜出勤が義務付けられていますが、半日(3時間)勤務なので週40時間の範囲内になります。

就業規則絶対的必要記載事項に「始業及び終業の時刻」とあったので不安だったのですが、安心しました。

ありがとうございます。


> 出社した時刻から7時間就業、就業規則に定めて可能でしょう。
>
> これはフレックスにあたりません。週5日なら、変形労働時間制にもあたりません。労使協定にしているのはなぜかというと、法定労働時間を超過する部分があっても時間外としなくてもよいと使用者に免罰をあたえるためです。
>
> なお一部に週6日(42時間)を予定するなら変形労働時間制(月または年)でしょう。
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