相談の広場
1日の所定労働時間が8時間で週6日所定勤務をする事がある場合は、変形労働時間制をとることになると思います。
その場合、年間休日は105日必要だと思うのですが、1日8時間を超えた分は割増賃金を支払う前提だとしても、105日を下回る休日=260日を超える所定労働日を設定してはいけないのでしょうか。
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こんにちは love&peaceさん
ご質問の感じからすると、年間変形だと思いますが、基本的に年間変形労働時間制の場合は、週の労働時間が40時間、一日8時間(36協定を結んでいれば多少変更は可能)ですが、シフト表(勤務表?)では、質問の労働日設定はしない方が無難で、その後の変更などで対処するのが良いとは思いますが、閑散期などに休みを配分することも出来ないのでしょうか?業態が分からないので何とも言えないのですがGWや夏期休業、年末年始休業など休みを多く配分出来そうなところに集中させるなどの対応は出来ないのでしょうか?仕事が忙しくて休みを返上で働く事を前提にすることは、避けるべきです。休めそうなところを見つけ、年間105日の休みを何とかつけることを苦慮されることがベターだと思います。
それでも必要に応じて勤務になるのは致し方ないと思います。
月の中で突然休めそうなときの為に、フリー休暇(本人の意思などに応じて)を設けることも良いのではないでしょうか?
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