相談の広場
育児休業取得後、時短勤務で復帰を予定しています。会社は4時間/日程度でもいいと言ってくれていましたが、労務法律上、週30時間以上か月130間以上勤務ができなければ社会保険に加入することができないと労務士の方から指摘がありました。さらに、祝日があって週5日勤務できない場合も、有給、看護休暇を取得した場合も、「週30時間以上か月130間以上」になるように他の日で調整が必要だと・・・。ちなみに祝日、日曜の勤務は社内規定上できません。
これは本当に正しいのでしょうか。
色々調べているうちに今から入社するわけではない正社員の育休明けの場合、いわゆる4/3ルールはあてはまらない、というものをよく目にしますし、正社員が取得する一般的な祝日、休暇の穴埋めを他の出勤日でするというのは育児で時短を希望している者にとっては理にかないません。お給料は固定ではなく、しばらくは産前基本給から算出した時給でいただく予定です。会社にも迷惑をかけることになるのでできれば双方に負担の少ない方法を知りたいです。よろしくお願いたします。
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丁寧なご回答をありがとうございます。
おっしゃる通り、労務士の方とは直接お話をしていないのですが、会社の労務担当者から祝日のある週のことを聞いた後に、間違っている気がして労務士事務所の別の担当者(労務士の資格をお持ちかどうかは不明)の方と確認をしましたところ、祝日についてはお伝えした様なことをおっしゃいました。この件に関しましては会社と再度話をして理解していただけるようにしてみます。
さらに別の質問で恐縮ですが・・・
祝日があった場合、時給制でお給料をいただく契約にするとなると、どのような扱いになるのでしょうか。1日の勤務時間(例えば6時間)分を働いたものとしていただくのでしょうか?有給休暇、子の看護休暇を取得した場合はそれでいいのですよね?夏季休暇や年末年始休暇の場合はどう扱うのが一般的でしょうか。
ご教示お願いします。
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