相談の広場
就業規則では3か月の休職期間満了時は自動退職になっていますが、傷病手当手当金請求期間は18か月です。従業員本人は休職中の社会保険料自己負担金を支払う余裕もありません。保険証の返納に応じるか不安です。
どの様に対応したらよいのでしょうか?
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> 健康保険の被保険者期間が継続1年以上ある場合は、退職後の継続給付が受けられます。
>
> 在籍している期間のみ自己負担分の保険料の支払と、退職後の継続給付(任意継続でなくてもよい)ができることをしっかりと説明してあげましょう。
> 国民健康保険になるか、ご家族の扶養には入れるかは傷病手当金の額にもよりますが、選択ができること等も伝えましょう。
> そのうえで、保険証の返納および、自己負担額の保険料の支払を伝えましょう。
>
早々のご回答ありがとうございます。
今回相談の対象者は 社会保険加入1年未満です。
ですので 対象者の今後の生活も考え、
〔就業規則〕 休職期間
前項の定めにかかわらず、会社は業務都合または会社への貢献度により、必要あるとき は社長の判断で、期間を延長することがある。
を利用して 休職期間を延長して社会保険加入1年に達した時点で 休職期間の終了による
退職にする。
と 考えました。退職後に関しては ご教授いただいた通りにします。
これで良いでしょうか? お願いいたします。
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