相談の広場
いつもお世話になっております。
私の職場の休業日は、土日・祝日です。
先日、労務管理の本を読んでいて休日に労働した場合の割増賃金について疑問が浮かびました。
「法定休日」とは土曜日、日曜日のどちらを指すのでしょうか?
私は、「法定休日」は休業日である土日のどちらも指すものと認識してしまい、土日に出勤した場合、割増率35パーセントで割増賃金を計算しておりました。
入社してから、休日出勤したのは8月31日(土曜日)です。この時の賃金は割増率35パーセントで計算して、支給してもらいました。
正しくは割増率25パーセントなのでしょうか?
もしそうであれば、多く支給された分(差額は277円)は返金しなければならないのでしょうか?
ご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
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おたいこ さん お疲れさんです。
ご専門家社労士さんHpにご質問に関するご説明があります。
概ね週休2日程度を取っていれば土日ともと考えられますね。
ただ、法的には、週1日が法定休日、後の1日は会社が決めた所定休日とも考えられます。
週休2日制度であれば、日曜日は法定休日、土曜日は所定休日言えますね。
専門家社労士「甲斐英司」さんHpです
還暦社労士の「ぼちぼち日記」
週休2日の休日は、どちらが「法定休日」なの<就業規則の定め>http://blog.goo.ne.jp/ekai1758gooid/e/4dd3cda120371bffebb6d5ebf34afe5c
休日出勤手当の計算については、原則貴社の就業規則で定めることが必要です。
参考 社労士さんのHp
社会保険労務士事務所「T&Kマネジメントオフィス」
就業規則による時間外割増賃金・休日手当
http://www.sr-tk.jp/article/13129457.html
福岡で開業している元労働基準監督官の社労士です。
労働基準法で定める休日というものが、一般的に「法定休日」と呼んでいます。
それでは、休日はどう定めてあるか、というと次の通りです。
1週間に1回、もしくは4週間に4回
つまり、結果的に4週間に4回の休日が確保されていれば、
土日両方出ていたとしても、単なる時間外労働という考え方になります。
ただ、それではあまりに曖昧であるということで、
会社において就業規則の中で、どれが法定休日であるかと定めておくと、
働く者にとって分かりやすいものになります。
つまり、最低限は4週4日の休日さえ確保されていれば、
それ以外は時間外手当として支払えばいいという考えになりますが、
給与という観点で会社が定めた手当が共に35%であるので、
多く支払われていたということはないのです。
そのため、差額を返すということはありません。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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削除されました
返信が遅れてしまい、申し訳ございません。
アクト経営労務センター 様の仰る通り、弊社は社会保険労務士の方に労務管理を依頼しておりません。
以前にも社会保険加入の手続きについて質問させて頂きましたが、労務管理は私自身が調べて手続きをしている状態です。
蛇足ですが、労務管理を行ったことが無いので、手続きにも時間が掛かってしまい、先日は社会保険料控除の計算も間違えてしまいました。
夏に残業が多かったので、残業代について上司に相談した所、通常勤務の時給よりも低い金額を提示されました。
上司も私同様、労務管理について全く知識が無いのです。
税理士の方に問い合わせた所、割増賃金が発生することが判明したのですが、計算方法は自分でネット等で調べてくださいと言われました。
言われた通り、ネット・書籍で調べて金額を計算し、上司に報告して決定しました。
私が参考にした情報では、「法定休日は法律で決められている休日」と掲載されていたので、土・日のどちらも法定休日と認識してしまいました。
先日の質問で申した通り、偶然労務管理の本を読んでいて、自分の誤った認識に気が付いた次第です。
上司と話合って、法定休日を明確にします。
ご回答頂いた皆様、ありがとうございました。
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