相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

解雇

著者 Jack 24 さん

最終更新日:2013年11月28日 18:50

試用期間中に解雇されました。理由としては、仕事が出来ない、社風に合わないという事でした。実際、仕事自体がないので、必要なトレーニングも受けられない状態でした。汚点が付かないために自己退職を勧められました。このような理由で解雇されると、今後の求職活動に不利になるんですか?解雇された経験がなく、それも理由が理由だったので戸惑っていますが、今後に向けて頑張っていこうと思っています。解雇ではなく、自己退職にするべきか、アドバイス頂けると嬉しく思います。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 解雇

著者すがやんさん

2013年11月29日 10:36

> 試用期間中に解雇されました。理由としては、仕事が出来ない、社風に合わないという事でした。実際、仕事自体がないので、必要なトレーニングも受けられない状態でした。汚点が付かないために自己退職を勧められました。このような理由で解雇されると、今後の求職活動に不利になるんですか?解雇された経験がなく、それも理由が理由だったので戸惑っていますが、今後に向けて頑張っていこうと思っています。解雇ではなく、自己退職にするべきか、アドバイス頂けると嬉しく思います。よろしくお願いいたします。

解雇されたと書いてありますが、試用期間中の期間がわかりませんが、2週間努めれば解雇は、できません。自己退職解雇にするべきかと書いてありますが会社都合の解雇であれば雇用保険がすぐに支給されますので、会社都合の解雇にすることを勧めます。次の会社に就職する時の履歴書に書く必要もありませんしなんら問題が無いと思います。

Re: 解雇

はじめまして

製造メーカーで総務人事をしています。

他の方が回答されていらっしゃいますが、誤解があるようですので書かせていただきます。

まず、試用期間中の解雇とありますが、労働基準法でいうところの試用期間とは雇い入れ日から14日間になります。
法律上、この14日以内の解雇については使用者側は事前の解雇予告ないし解雇予告手当の支払が必要ありません。
ただし、14日を超えて勤務している場合には労働基準法第20条が適用され上記予告ないし予告手当の支払が必要になります。

通常試用期間は3ヶ月から6ヶ月程度設けられていると思います。
試用期間中の解雇理由で仕事ができない、社風に合わないということでしたが、これには難しい言い方になってしまいますが労働基準法第16条で一般社会通念上客観的に判断できる理由でなければ会社都合で解雇することは無効としています。
つまり周囲の者と比べてどのように仕事ができないのか、それが著しく業務に支障を来し会社が損害を受けたのかが明確でなければ解雇できません。

今回会社から自己退職を勧められたとありますが、これは会社側が従業員解雇することによる助成金不支給や様々な問題を回避するために言っていると推測します。
確かに、履歴書に記載する際に退職理由を書くことになるので面接の際理由等を聞かれることはあるかと思います。

これは最終的にはご自身の判断になるかと思いますが失業給付をすぐに受けたいということでしたら会社都合退職にされた方がいいかと思います。
自己都合の場合待期期間が7日+3ヶ月になりますので。
今の会社は早々に見切りをつけて前に進みたいということであれば会社側の勧める自己都合退職を選択されることも一理とも思います。

解雇の求職活動への懸念をお持ちのようですが、これは会社の考えや人事担当によって変わってきますが、私は解雇だからという一方的な見方はしないようにしています。
もちろん、解雇に至った経緯や期間中の勤務態度や仕事ぶりを深く質問させていただくことにはなりますが。

大変な思いをされたとは思いますが前を向いてがんばってください。

Re: 解雇

削除されました

Re: 解雇

著者たるとさん

2013年11月29日 11:34

> 試用期間中に解雇されました。理由としては、仕事が出来ない、社風に合わないという事でした。実際、仕事自体がないので、必要なトレーニングも受けられない状態でした。汚点が付かないために自己退職を勧められました。このような理由で解雇されると、今後の求職活動に不利になるんですか?解雇された経験がなく、それも理由が理由だったので戸惑っていますが、今後に向けて頑張っていこうと思っています。解雇ではなく、自己退職にするべきか、アドバイス頂けると嬉しく思います。よろしくお願いいたします。

解雇するにあたり、 Jack 24さんが採用日から14日を越えているのでしたら、会社側は30日前の解雇予告が必要ですし、即日解雇であれば30日分の賃金支払義務が発生します。

尚、どのような理由であれ、解雇は会社側の不利益を生じることはあっても、あなたの今後にとって不利にはならないと思われます。

雇用保険失業給付については、受給条件を満たしているのでしたら、会社都合の場合は7日間の待機期間後、自己都合だと7日間+3ヶ月後です。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP